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  • 昭和27年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
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  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(1611) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 福岡ほか2公共職業安定所(注) で、昭和25年5月から27年8月までの間に、関係職員により、現金の出納保管等の事務を処理する地位を利用し、失業保険金、政府職員等失業者退職手当支払のための前渡資金をほしいままに領得されたものが1,056,048円(うち28年9月末現在補てんされた額20,000円)あるが、そのうち不正行為金額50万円以上のものをあげると左のとおりである。

 (注)  福岡、小樽、鳥栖各公共職業安定所

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間

不正行為金額

年月

福岡公共職業安定所 労働事務官
 荒木某
25.6から
27.6まで


870,980