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  • 昭和27年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項

建設省


第14 建設省

 直轄工事に関しては、工事費から架空の人夫賃等の名義により支払に立て、多額の資金をねん出してこれを手元に保有し、ほしいままに工事請負代金等に使用する不正規の経理は当局の努力によって一掃されたもののように認められたが、工事自体については直営により施行したもののうちにその計画または施行が当を得ないため不経済な結果をきたしたもの、請負に付したものにおいて出来高が不足しているものがあり、また、建設機械整備費をもって多数購入している重建設機械の購入および管理当を得ないと認められるものが別項に記載したとおり15件(1629−1636、1640−1646) ある。

 また、地方公共団体の施行する国庫負担工事については、災害復旧工事に重点を置き検査したが、その結果、国庫負担金または国庫補助金を除外すべき額1工事10万円以上のものをあげると302工事1億8千7百余万円となっている。

 なお、公共事業費については、従来特にその箇所別配分が総花的に流れ、全体にわたって工事の完成が遅延したため経済効果の発生が遅れ、予算が効率的に使用されていない傾向が見受けられる。