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  • 昭和27年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第14 建設省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 予算経理

予算がないのに機械を購入したもの


(1629) 予算がないのに機械を購入したもの

(組織)建設本省 (項)鬼怒川外2河川綜合開発事業費

 関東地方建設局で、昭和27年4月、栃木県から購入した五十里堰堤工事用機械ケーブルクーンほか4品目の代金として100,000,000円を支出しているが、実際は25、26両年度に予算がないのに購入した同機械の代金を同県に支払わせ、これを27年度予算から返済したものである。

 右は、同局が26年2月および3月安全索道株式会社ほか4会社と五十里堰堤工事用のケーブルクレーンほか2品目価額124,982,000円の購入の仮契約を結び、3月から6月までの間に、その大部分をすえ付けまたは工場検収したが、25年度にはその全部を購入する予算がなかったため、予算の範囲内で安全索道株式会社ほか1会社の分56,576,000円を支出して5会社に分配させ、さらに、26年6月から27年3月までの間に栃木県から100,000,000円の立替を受け、これを前記契約額のうち未払となっていた68,406,000円に充当したうえ、別に東日本重工業株式会社ほか1会社からバッチャープラントおよびミキサー各1台を31,594,000円で購入したもので、27年4月に至り栃木県から100,000,000円の機械を購入したこととしてこれを返済したものである。