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  • 昭和27年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項|
  • 第1 日本専売公社|
  • 不当事項|
  • 補助金

塩田等改良事業費補助金の交付にあたり処置当を得な叫もの


(1778) 塩田等改良事業費補助金の交付にあたり処置当を得ないもの

(款)日本専売公社事業費 (項)補助金及交付金

 日本専売公社東京地方局ほか13箇所(注) で、昭和28年3月、東産業株式会社ほか96名に塩田等改良事業費(第2次分)補助金として349,998,849円を交付しているが、同補助金の大部分は27年度に交付する必要はなかったものである。

 右は、工事施行者の事業費846,778,427円のうち、塩田防災施設については50%以内、用排水施設および荒廃塩田地盤については40%以内の補助金を交付し、残額は自己資金と農林漁業資金融通に依存しているのであるが、農林漁業資金融通分については、同費が農林漁業金融公庫の28年度予算の内容をなす事業計画に積算されているもので、同予算を審議した第15回特別国会は28年3月14日解散となるなど年度内における工事の進ちょくは一般的に著しく困難な状況であったのであるから、塩田等災害復旧事業費補助金の予算残額を流用してまで交付する必要はなかったものである。現に、工事施行者は補助金のほとんど全部を銀行預金とし、28年9月末現在においてもなお138,457,033円の残を有している状態である。

(注)  東京、郡山、仙台、名古屋、金沢、大阪、岡山、広島、徳島、高松、福岡、熊本、鹿児島各地方局、防府工場