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  • 昭和27年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
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  • 未収金

連絡運輸収入の徴収処置当を得ないもの


(1781) 連絡運輸収入の徴収処置当を得ないもの

(款)事業収入 (項)運輸収入

 日本国有鉄道で、他の運輸機関との連絡運輸によりこれら運輸機関から徴収すべき運賃等について、昭和27年度末現在で3箇月以上延滞しているものが茨城交通株式会社ほか29会社滞納額160,291,815円に達しているが、その徴収処置が緩慢である。
 これら運賃等の徴収については、契約上連絡運輸の廃止または停止その他債務履行の確保のみちもあるのにこれらの処置を執らず、27年度末において6箇月以上遅滞しているものが17会社分44,876,337円、そのうち1年以上遅滞しているものが5会社分9,195,311円に上っている。