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  • 昭和27年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
  • 不当事項|
  • 予算経理

石炭たきがらの処理当を得ないもの


(1785) 石炭たきがらの処理当を得ないもの

(款)事業収入 (項)運輸収入
(款)建設改良費 (項)諸設備費

 日本国有鉄道岡山鉄道管理局で、昭和27年度中に管内三石ほか19駅で発生した石炭たきがらの清掃(機関車が駅構内で落した石炭たきがらを一定の場所に集積すること)を広鉄工業株式会社に行わせているが、正規に請負契約を締結して代金を支払うこととしないでこれに代え同会社に石炭たきがらを低価に売り渡し、または他の改良工事請負人から工事代金の一部を同会社に提供させていて、経理の適確を欠くばかりでなく、同会社の右清掃も十分に履行されたとは認められない。

 右は、同局で、27年度中に、同会社に石炭たきがらを同会社指定駅貨車乗渡しで立米当り7円で売り渡す契約をし、一方、その細目協定において同会社は、同年度中に三石ほか19駅で発生する石炭たきがらを毎月479人(延5,748人)の人夫を使用して清掃するものとし、その清掃経費見込額約234万円の財源については、石炭たきがらの転売差益見込額約117万円(32,000立米分)だけでは清掃経費を償うことができないものとして同局が改良工事に使用する石炭たきがらのしゅん功土量1立米について30円(見込総額約117万円)を同会社に支払う旨協定し、実際には27年度中に同会社に約136万円の転売差益を取得させ、また、改良工事分支払予定額の前記約117万円のねん出方法として同年度中に施行した23件の改良工事に使用する石炭たきがらの貨車積込を別途同局が請負または直営で施行しているのに、改良工事の請負人が施行することとして積込経費相当額立米当り30円を工事費に計上し、これを工事請負人から同会社に支払わせ総額約120万円を同会社に取得させている。

 このような経理方法は、適正を欠き、また、事実に即しないもので、その処置当を得ないものと認められる。
 さらに、このような処理を決定するにあたり、27年度中に三石ほか19駅で発生する石炭たきがらを23,000立米と推定し、同会社は前記毎月479人(延5,748人)の人夫を使用してこれを清掃するものとしているが、同年度中に実際に前記20駅で発生した石炭たきがらは、当局者の計算によると24,127立米で、うち12,246立米は炭水手が清掃していて、同会社において清掃したこととなるものは11,881立米にすぎず、23,000立米について5,748人の割合で計算しても約3,000人の人夫で足りるものと認められ、また、同会社が石炭たきがらの清掃に使用した人夫の出づら簿と岡山保線区の人夫出づら簿とを対照すると、同一人夫が同一日に出務しているもの延72人となっていて、同会社が人夫毎月479人を使用して前記20駅で発生した石炭たきがらの全部を清掃したとは認められない。