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  • 昭和27年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
  • 不当事項|
  • 工事

無線機用発動発電機等の取替処置当を得ないもの


(1786) 無線機用発動発電機等の取替処置当を得ないもの

(款)事業費 (項)信号通信施設保守費

 日本国有鉄道釧路ほか13鉄道管理局(注) で、日本電設工業株式会社ほか1会社に5W携帯無線機用発動発電機および付属品71台分の製作、取付および調整を1台当り178,333円から189,000円総額13,044,926円で請け負わせているが、本件施行の方法について工夫すれば右金額は相当節減することができたものと認められる。

 右は、発動発電機および付属品を日本国有鉄道電気局で指示した仕様書に基いて製作し、これを各地の無線機に取り付け調整させることを、前記各鉄道管理局で27年7月から28年2月までの間に28契約に分けて前記会社に請け負わせたものであるが、もしこれを日本国有鉄道資材局で購入して取付、調整させた場合は、当局者の支給資材取扱費7,535円を含めた見積によっても1台当り165,855円で総額約100万円を節減することができたものであり、また、71台分を一括して本庁で工事業者に限定しないで広く製作業者を含め競争入札に付し契約することが妥当であったと認められる。

(注)  釧路、旭川、札幌、青函、秋田、新潟、長野、大阪、福知山、米子、岡山、広島、門司、鹿児島各鉄道管理局