日本国有鉄道資材局で、昭和27年3月から28年3月までの間に、巴木材工業株式会社ほか6名から購入した車両用原木83,587.27石の代金として223,621,252円を支払っているが、28年9月右原木の納入場所である関東地方資材部汐留用品庫の深川貯材堀について本院において実地に検査したところ、次のとおり事実に合わない検収をしたものなどがある。
(1) 原木を納入済として検収処理し、代金を支払いながら契約どおり納入されていないものが6,172.46石あり、そのうち契約樹種と相違しているのに契約どおりのものが納入されたとして検収処理したものが3,527.23石、実地検査当時全く納入されていないものが2,645.23石ある。
(2) 未納の原木を納入済として検収処理して代金を支払い事後に納入させたものまたは検収月日をさかのぼらせたものが20,503.39石ある。
(3) 大井、大宮両工場に直送された分については、契約上の納入場所が深川貯材堀であったから契約を更改し、納地変更に伴う運賃等諸経費の減少分相当額を減額させる処置を執るべきであるのに、深川貯材堀に納入されたものとして検収処理したものが31,730.49石ある。
右について本院で注意したところ、(1)の未納および樹種相違のものを通じ支払超過となった7,196,844円分については、相当額の代替品を28年11月末までに完納させ、また、(1)(2)の納入遅延に対する延滞償金および代金過払に対する金利2,884,120円と(3)の契約更改により減額することができたと認められる運賃等の差額2,484,786円との合計額5,368,907円については、うち3,572,739円を同月末までに収納を了し、残りの1,796,168円を29年3月末までに徴収する旨回答があった。