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  • 昭和27年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
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  • 物件

被服材料の検収処置当を得ないもの


(1795) 被服材料の検収処置当を得ないもの

 日本国有鉄道関東地方資材部(旧東京地方資材事務所)で、関東地方資材部中央用品試験場(旧資材局中央試験場)で試料試験の結果合格規準に達しなかった被服材料について、ことさら試料を採り直し再試験を行わせたうえ検収したものがある。

 右は、資材局が丸紅株式会社ほか16会社との購入契約に基き同資材部管下の大崎、大宮両被服工場用品庫に昭和27年度中に納入させた生地、ゴムぐつ等の被服材料契約価額303,999,019円のものについて、前記試験場で、契約書に規定する方法による試料試験(試料採取の方法について改善の余地はあるとしても)を行った結果合格規準に達しないものがあったのに対し、そのまま、またはその試料が代表する納品部分から更に資料を採り直し再度の試験を行わせて、合格と認定のうえ検収を了し、前記契約金額全額を支払ったものである。
 なお、右合格規準に達しなかった納品部分の金額を合計すると83,054,663円に及んでいて、そのうち50,008,989円分は、同一持込のものから摘出した試料全部が合格規準に達しなかったものである。