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  • 昭和27年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
  • 不当事項|
  • 物件

石炭の検収処置当を得ないもの


(1796) 石炭の検収処置当を得ないもの

 日本国有鉄道九州地方資材部で、昭和27年度上半期用石炭の検収にあたり、石炭購入契約に定めた石炭類検査手続による試験の結果の採用において操作をし、日本国有鉄道に不利を生じたものがある。

 右は、上田鉱業株式会社が納入した4月分2,093トンに対し正規の試験を4回行って、その重量およびカロリーの試験に基き値引額を27年10月1,229,533円と決定し、これを返済させていたものを、28年2月に至り、右4試験成績のうちカロリーの最も低かった分を特別に扱い、これを15トンだけに適用し、他の3回のカロリーを平均して残りの2,078トンに適用することとし、これにより値引額を40,173円に更正して前記値引額との差額1,189,360円を門司鉄道管理局で追加払したものであり、また、同様の操作を同会社納入の27年9月分1,461トンならびに稲員某納入の8月分1,710トンおよび9月分922トンについても行って、28年2月から4月までの間に、両者に対し計1,992,420円を追加払しているが、契約代価の値引は、契約条項に定める石炭類検査手続(当月分の納入炭について適宜に3回以上採取した供試品の試験の結果の総平均をもって納入炭全数量の価額を決定することとしている。)によると、当初の決定が妥当なものであると認められるのに、業者からの請願があったからといってその結果に操作を加えて値引額を減少し、前記のように追加払したのは処置当を得ない。