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  • 昭和27年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項|
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一般競争入札における落札者との契約にあたり処置当を得ないもの


(1797) 一般競争入札における落札者との契約にあたり処置当を得ないもの

 日本国有鉄道大宮工場で、昭和27年4月、土砂、じんあい、石炭がらおよびカーバイトかすの搬出についての入札者の入札申入事項を日本国有鉄道に不利に変更して契約を締結したものがある。

 右は、搬出契約にあたり予定価格立米当り60円、施行期間27年4月から28年3月までとして一般競争入札に付したところ、入札の結果高橋某が0円で落札したが、契約履行に疑問があるとして、施行期間を27年6月までに短縮変更して契約し、7月以降分について7月に大貫某ほか4名を指名し入札させた結果、大貫某と立米当り45円で契約し28年3月までに515,768円を支払っている。しかして、前記27年4月の一般競争入札における2番札は1円、3番札は4円50であった状況で、右高橋某の0円についての入札に対しことさらに施行期間を短縮変更して契約する要はなかったものである。