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  • 昭和27年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項|
  • 第3 日本電信電話公社(電気通信事業特別会計を含む。)|
  • 不当事項|
  • 工事

工事遂行についての一連の手続遅延に因りその完成が著しく遅れたもの


(1804)−(1805) 工事遂行についての一連の手続遅延に因りその完成が著しく遅れたもの

(項)建設改良工事費

 日本電信電話公社(旧電気通信省)の建設工事において、工事計画の通知、計画票の提出、工事実施認証等の手続遅延に因り工事の遅延をきたしたものが多いが、いま、そのおもな事例を示すと次のとおりである。

(1804)  日本電信電話公社東京電信電話管理局および同東京電気通信工事事務所で、昭和28年1月から、11月開通を目途として江戸川局改式工事を工事費予算総額258,165,000円で施行しているが、工事着手が遅延したため、先に完成した局舎を相当期間遊休させたばかりでなく、早期に開局すれば自動改式東京編入により得べかりし相当額の収益を失った結果となっている。

 右は、従来磁石式局であった江戸川(800端子)、小岩(800端子)、葛西(240端子)の3電話局を統合して自動式局(2,600端子)に改式すると同時に東京市内電話に編入するため、当初計画としては25年度に局舎建築を施行し、26年度に施設工事を施行することとし、局舎は26年1月着工し、12月工事費58,058,000円で完成したが、施設工事は都心重点主義採用等の結果26年度中は施行されず、27年度施行のことに変更されたものである。本件の場合は、右のとおり局舎は既に26年度に完成しているのであるから、27年度早々施設工事に着手することができるよう事務手続を取り運ぶべきであるのに、本省の関東電気通信局(27年11月以降東京電信電話管理局となる。)に対する機械工事の計画の通知が遅れて27年2月となり、したがって、同電気通信局の本省に対するその計画票提出も5月となったもので、その前後に直営施行から請負施行への変更、設計の細部変更等があったとはいえ、本社の工事実施認証が著しく遅延して11月末となったため工事の着手も遅延して前記のような結果をきたしたものである。

(1805)  日本電信電話公社建設部、同東京電信電話管理局および同東京電気通信工事事務所で、昭和28年3月、練馬局改式工事を工事費予算総額156,430,000円で施行し、9月開局したものがあるが、工事着手が遅延したため、先に完成した局舎を遊休させた結果となっている。

 右は、練馬電報電話局が従来1,200端子磁石式局であったものを1,200端子自動式局に改式すると同時に東京市内電話に編入するため、当初計画としては25年度に局舎建築を施行し、26年度に施設工事を施行することとし、局舎は26年1月着工し、27年2月工事費29,968,000円で完成したが、施設工事は(1804)に記述したものと同様の理由および経過により手続が遅延し、本社の工事実施認証が27年11月末となったため工事の着手も遅れて前記のような結果をきたしたものである。