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  • 昭和27年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計

会計事務職員に対する検定


第3節 会計事務職員に対する検定

 昭和27年12月から28年11月までの間に、出納職員が現金または物品を亡失き損した事実について当該機関から報告を受理し処理を要するものは、繰越分を含め135件32,012,561円で、これに対し弁償責任の有無の検定等の処理をしたものは129件28,780,915円で、その機関別内訳は左のとおりである。

 なお、処理未済件数は6件3,231,645円で、その大部分は当該機関との間に照会中の案件である。

機関名 報告受理 処理済
有責任 無責任 その他

日本専売公社

134
千円
32,000

千円

106
千円
18,652

22
千円
10,116

128
千円
28,768
国民金融公庫 1 12     1 12     1 12
135 32,012     107 18,664 22 10,116 129 28,780

備考「その他」の欄の22件10,116千円は,日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令(昭和27年政令第131号)の施行により、弁償責任に基く債務の免除されるものに該当するため、検定の手続を執るに至らなかったものである。

 前表の無責任と検定したものの大部分は、日本専売公社におけるたばこおよび塩の亡失き損に対するもので、その原因のおもなものは盗難、変質、ぬれ損、風水害、火災等で、その処置、対策については同公社関係責任者に対し特に注意を促している。