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  • 昭和28年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第3 法務省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 物件

作業についての見込違いにより講入機械が遊休となっているもの


(51) 作業についての見込違いにより購入機械が遊休となっているもの

(昭和27年度) (組織)刑務所 (項)刑務作業費

 東京拘置所で、昭和27年4月、印刷作業用として、日本事務機株式会社から2,338,000円で購入したマルテリス輪転機一式および付属タイプライター3台は、その作業能力に相応する注文量がないため遊休状態となっている。
 右輪転機は、高度の印刷能力を有するもので、官庁等からの謄写印刷の受注を見込んで購入し、その後28年11月豊多摩刑務所に保管転換したものであるが、購入以来29年9月実施した本院会計実地検査当時までに2年余を経過しているのに、この間広告等18,100枚、作業規程等660冊を印刷しただけでほとんど遊休化している。官庁等において謄写印刷にするものは手軽かつ迅速に仕上げることを要請される場合が多いのであるから、刑務所のような注文に手続が煩さで仕上げまでに相当の時間を要するものには多くの受注を期待することができないものであり、ことに、本機は高度の性能を有し(作業員を限定される。)、印刷の用紙寸法は日本工業規格B列4番が限度となっているから、これを十分に利用するためには相当多量の注文が継続してなければならないのに、これもの事情についての検討が十分でなかったため前記のような結果となったのは遺憾である。