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  • 昭和28年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第3 法務省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(52)−(53) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 前橋地方検察庁ほか5箇所(注) で,昭和27年4月から29年2月までの間に、関係職員により罰金、訴訟費用等として納付された現金または領置金、領置物換価代金をそれぞれ正規の取扱をしないでほしいままに領得されたもの、あるいは歳入歳出外現金および登録税として納付された収入印紙をほしいままに領得されたものなどが1事項5万円以上のもので4事項2,034,040円(うち29年9月末現在補てんされた額306,087円)あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげると左のとおり2件1,128,620円である。

(注)  前橋、釧路両地方検察庁、福井地方検察庁敦賀支部、前橋、敦賀両区検察庁、釧路地方法務局帯広支局

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(29,9,30現在)
年月
(52) 前橋地方検察庁および前橋区検察庁 検察事務官
 白石某
27,11から
28,11まで
504,584 0
同人が同庁検務課証拠品係として領置金品の受入、処理ならびに処理済に至るまでの保管等の事務に従事中、管下警察署等から送付を受けた領置物換価代金もしくは刑事証拠金または所有者等に還付すべき領置金を所定の手続を執らないで横領したものである。
(53) 釧路地方検察庁 歳入歳出外現金出納官吏
検察事務官
 斎藤某
27,4から
28,12まで
624,036 0
同人が歳入歳出外現金出納官吏として保管中の領置物換価代金のうち、国庫に帰属したものをほしいままに払いもどし、あるいは事件移送のための保管替を仮装して関係書類を作成するなどして領得したものである。
1,128,620 0