ページトップ
  • 昭和28年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 租税

租税払もどしに関し処置当を得ないもの


(94) 租税払もどしに関し処置当を得ないもの

(組織)税務官署(項)租税払戻金

 福岡国税局で、昭和28年5月、九州鉄道工業株式会社に対し法人税過納額222,812円、同還付加算金222,580円を支出しているが、右は、佐賀税務署で、23年9月、同会社の21年6月から22年5月までの事業年度分再更正による増差税額73,205円の納税告知にあたり、誤って当初の更正増差税額222,812円を含めて296,017円の納税告知書を発したばかりでなく、28年1月ようやく過誤納であることを発見したため余分の還付加算金を支出するに至ったもので処置当を得ない。
 右のほか、半田税務署で、27年10月、半田重工業株式会社に対し法人税等の過納額に対する還付加算金365,440円を支払っているが、還付加算金の期間計算に関し法律の適用を誤ったため支払う必要がなかったものであり、本院会計実地検査の際注意したところ29年3月全額を回収した。