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  • 昭和28年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 物件

機械器具等の売渡価額が低価に失したもの


(102)−(103) 機械器具等の売渡価額が低価に失したもの

(部)政府資産整理収入(款)国有財産処分収入(項)国有財産売払代

(102)  東海財務局津財務部で、昭和29年3月、随意契約により中部電力株式会社に四日市市所在元第二海軍燃料廠山の手福利施設の電力線路一式(電線、電柱、腕木)を価額2,381,030円で売り渡しているが、そのうち電線の価額1,972,600円の評定にあたり、耐用年数経過後の残存価格率(以下「残存価格率」という。)が低率に失したためひいて売渡価額が著しく低価となっている。

 右電力線路は、21年12月以降同会社に使用させていたところ、無断で撤去して他の配電地域の補足資材として使用したので、これを追認し売渡の処理をしたものであるが、そのうち電線の評価についてみると、複成価格(架線費を含む。)を5,663,520円とし、これを基準として、木造建物の経年償却に準じ耐用年数を20年、残存価格率を15%、経過年数を10年として計算した額2,191,782円から10%の被害額を控除して1,972,600円と評定している。

 しかし、本院の調査によると、本件売渡当時の銅線くずの市中取引値段は新品価格(被覆線)の60%程度で、前記架線費を含めた複成価格に対しては50%程度となるのに、これをわずかに15%とみた当局者の計算は著しく低きに過ぎるものと認められる。

 いま、仮に電線の前記複成価格から架線費を控除すると、新品価格は4,631,372円となり、これを基準として残存価格率を60%、耐用年数を20年、経過年数を10年、被害額を10%として計算すると約320万円となるが、これから撤去費を差し引くと約300万円が算出されるので、電柱および腕木を除外しても本件売渡価額は約60万円低価となる状況である。

 なお、本件に対しては、当初からの使用料約90万円が29年9月末現在まだ徴収決定されていない。

(103)  中国財務局呉出張所で、昭和28年5月、大多喜天然瓦斯株式会社に呉市所在元呉海軍工廠所属の高圧気蓄器(250リットルから500リットル)57個を随意契約により価額1,625,700円(1個当り平均28,521円)で売り渡しているが、右価額評定の基礎となった新品価格、経過年数等が適当でなかったためひいて売渡価額が著しく低価となっている。

 本件器具は、26年4月以降同会社に使用させていたものを売り渡したもので、右売渡価額算定の内容をみると、当局者は日本理化工業株式会社広島工場について調査した新品価格5,794,600円(総重量38.9トン、トン当り約15万円)を採用しているが、本院において本件製作者住友金属工業株式会社その他の精通者について調査したところ、本件売渡時の新品価格はトン当り特殊鋼製品800,000円程度、普通鋼製品500,000円程度で、特殊鋼製品と認められる39個については800,000円、製作者不明の18個についてはこれを普通鋼製品とみなして500,000円を採用し、これから多量製作による原価減等30%を控除するとともに、耐圧試験の結果気蓄能力が劣るものについて価値減を考慮すればトン当り297,500円から560,000円となり、これによって計算しても本件の新品価格は総額約1890万円となるのに、これを前記5,794,600円と評価した当局者の計算は著しく低価と認められるばかりでなく、経過年数が9年から17年であるものを12年および15年としているのも妥当でない。

 いま、仮に新品価格は本院の調査額18,906,345円により、これから買受会社について調査した本件に対する欠品破損補修額1,539,000円(当局者はきわめてきん少な額を計上している。)を控除し、耐用年数については気体貯蔵そうに準じて35年(当局者は20年)、耐用年数経過後の残存価格率についてはくず価格と新品価格との比率3.4%(当局者は15%)とし、各現品の経過年数9年から17年および19年(経過年数不明のもの。当局者は15年)に対応する残存価格率を乗じて価額を計算すると約448万円(1個当り特殊鋼製品103,589円、普通鋼製品24,553円、平均78,631円)となり、本件売渡価額は約285万円低価となる計算である。

 なお、本件と同一規格品で旧軍使用のものの中古品としての同時期における市中取引価格を調査すると、特殊鋼製品は1個当り12万円から13万円程度で売買されている状況である。