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  • 昭和28年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 是正させた事項|
  • 租税

租税の徴収上の過誤を是正させたもの


(799)−(833) 租税の徴収上の過誤を是正させたもの

(部)租税及印紙収入(款)租税

 租税の徴収上の処理を誤っていたものに対し、本院会計検査の結果是正させたものは、1事項10万円以上のもので集計すると、神田ほか28税務署において35件23,973,462円(別表第2参照) であって、これを態様別にみると、

(ア) 所得税の修正申告または更正により確定した租税債権について徴収決定をしなかったもの、
(イ) 再評価資産を譲渡しているのに再評価税の延納分を繰上徴収しなかったもの、
(ウ) 相当の所得または財産があり停止事由に該当しない者に対し滞納処分の執行停止をしたもの
などであって、このうち(ウ)に属するものが最も多いが、これらは主として署内の課税と徴収との係間相互の連絡が不十分なことによるものである。