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  • 昭和28年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第6 厚生省|
  • (一般会計)(厚生保険特別会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(928)-(929)  職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 国立療養所大阪厚生園ほか4箇所(注) で、昭和24年11月から29年1月までの間に、関係職員により収入金および前渡資金をほしいままに領得されたものが1事項5万円以上のもので4事項1,806,380円あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげると左のとおり2件1,397,243円である。

(注) 国立療養所大阪、福岡両厚生園、国立療養所屋形原病院、同分院福岡厚生園、北海道民生部保険課

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(29,9,30現在)
年月
(928) 国立療養所大阪厚生園 庶務課

 山本某
26,9から
29,1まで
818,000 0
同人が収入官吏の補助者として入院料等の収納事務に従事中、各町村等から受領した生活保護法(昭和25年法律第144号)適用の入院患者の入院料を領得したもの、
また、収入官吏の不在間の収納事務の代行を命ぜられていて、
(ア) 窓口の係から引継を受けた入院料を領得したもの、
(イ) 納付者が自宅に持参した入院料を正規の領収書を発行しないで受領し領得したもの、
(ウ) 生活保護法適用の入院料についての郵便局からの支払通知書に園長私印を盗用して領得したものなどである。
(929) 北海道民生部保険課 地方事務官
 今某
28,11 579,143 0
同人が部外者と共謀して夜間保険課の金庫を開ひして窃取したものである。
1,397,243 0