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  • 昭和28年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第7 農林省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 予算経理

直轄工事の経理を得ないもの


(930)−(931)  直轄工事の経理当を得ないもの

(組織)農林本省 (項)開拓事業費ほか1科目

(組織)地方農地事務局 (項)地方農地事務局

(930)  農林省有明干拓建設事業所で、昭和28年4月から29年4月までの間に、正規の経理をすることなく架空の人夫賃、材料購入費等の名義により支払に立てて99,335,705円の資金をねん出し、これを別途に保有して労力費、材料購入費等に使用したものが94,786,076円あり、29年4月本院会計実地検査当時残額4,549,629円を手元に保有していた。

(931)  農林省西国東干拓建設事業所で、昭和27年5月から7月までの間に直営による河川堤捨石工事に使用した雑石2,100立米の購入代金として山口県三輪某に1,890,000円を支払っているが、実際は27年4月欠壊した河川堤の復旧用捨石2,100立米の購入代金を支払ったものであり、また、28年度中に佐伯建設株式会社から購入した雑石20,786立米の代金として14,444,220円を支払っているが、そのうち2,158立米分1,499,810円は、雑石が実際に納入されたものでなく同会社に請け負わせた前記欠壊箇所の復旧工事請負代金に充当したものである。
 右は、26年度に運輸省西国東干拓事業所が施行した延長1,200メートルの第1工区河川堤築造工事において、標準幅員70メートルを必要とする潮止口を52メートルとし、しかも不安定な捨石上に擁壁の場所打コンクリートを行うなど設計および施行が当を得なかったため、27年4月工事完了後わずか2日にして築堤延長35メートルの間が欠壊したものの復旧に要した経費を運輸省からこの工事の引継ぎを受けた農林省の27、28両年度予算から支払うために前記のような経理を行なったものである。