(組織)農林本省 (項)農村振興補助 ほか9科目
農林省所管国庫補助金は、公共事業関係を除き190余費目の多きに達し225億2千8百余万円の多額に上っており、このうち昭和28年風水害、冷害その他災害の対策として支出されたものは40余費目59億1千5百余万円になっている。しかして、これらの補助金のうちには都道府県、市町村等に交付してその事務費等の経費の一部を補助するものと、これら団体あるいは各種組合等を経由して末端の事業施行者に交付されるものとがあるが、本院においては、29年4月以降、右のうち主として末端に交付される補助費目である農村振興、農産物増産助成、農作物病虫害防除、畜産、蚕糸または水産業振興等の経常費および28年に発生した冷害、凍霜害、風水害に対する災害対策費等130余費目総額119億2千2百余万円を選び、その交付状況および補助事業実施の効果と補助金の使途を検査することとし、秋田ほか13県およびその県内の市町村等の一部計280余と各種組合について実地に調査したところ、補助金が各種事業の実施者に交付されることなく市町村等で独自に経理され、その一部を当該市町村等の経費に使用するなど補助の目的と相違する使途に使われていたり、開拓組合出資金その他の名目で補助金の一部が差し引かれ、末端受領者に到達していないものがあったほか、県市町村等において、補助金の交付に伴う義務負担額を含め申請どおりの事業費を使用したこととしていながら、実際は負担の全部または一部をしないで事業を施行し、補助の効果が計画どおり達成されていなかったり、なかには実施額が補助金額を下回り剰余を生じた補助金を別途に保有したり、あるいは補助目的外に使用しているものが相当多数見受けられた。
ことに、災害対策関係補助金についてはこの種の傾向が特に顕著で、計画どおりの事業を施行して補助金を適正に交付したものが少ない実状で、これを市町村等が使用しないで保有していたり、あるいは事業実績をは握しないまま耕地面積割、耕作戸数割等補助の目的に沿わない方法により適宜配分しているものなどがはなはだ多く、なかには交付された多種目の補助金をそれぞれの使途に充てることなく一括して別途に保有し、役場経費の一部に充てたり、飲食費、雑費に流用しているものさえ多数見受けられている。
しかして、これら補助金の経理当を得ないと認められるものは、今年調査の結果判明しただけでも1,069件200,472,141円に上っており、これを態様別に示すと次表のとおりであるが、このなかには1費目についての補助金額が県費補助を含めても100円に満たない零細なものや、その零細な金額を更に関係者全員に配分した結果、最終受領者に対する交付額が50円に満たなくなったり、農家1戸当り1円ずつを配分しているものなど補助の効果があるとは認められないものが、病虫害防除費、種子確保対策費等において380余件330余万円あり、また、補助金が最終受領者に交付されないまま市町村等で保留されていたものが、病虫害防除費、樹勢回復費等において630余件2840余万円発見されている。なお、このように補助目的を達したものとは認められない多数事業に対して府県等も法令上相当の負担を義務づけられているものがあるが、効果について疑問のある負担を強いることは地方財政窮迫のおりから好ましくないばかりでなく、府県等をしてこれを回避する傾向を誘い、現に、そのなかには事業の効果を期待せず、全くその負担を避けているものも見受けられる状況である。
補助種目 | 態様 | 事業の確認が出来ないもの | 補助の目的外に使用したもの | 事業量が不足しているもの | 積算が過大なもの | 計 | ||||||||||
不使用のまま保有しているもの | 不適当な方法により配分したもの | 目的外に使用したもの | ||||||||||||||
検査済市町村数 | 件数金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
農作物病虫害防除補助 |
282 |
43 |
円 1,659,742 |
62 |
円 6,772,399 |
62 |
円 9,716,017 |
4 |
円 84,920,462 |
31 |
円 1,434,060 |
円 |
202 |
円 104,502,680 |
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種子確保対策費補助 | 276 | 135 | 3,008,798 | 107 | 2,676,092 | 70 | 3,173,357 | 312 | 8,858,247 | |||||||
蚕桑病虫害防除その他蚕糸関係補助 | 45 | 7 | 65,825 | 24 | 977,107 | 2 | 1,258,000 | 4 | 38,456,585 | 2 | 13,285,667 | 39 | 54,043,184 | |||
樹勢回復肥料代金補助 | 111 | 25 | 546,484 | 39 | 3,135,035 | 14 | 695,259 | 78 | 4,376,778 | |||||||
水稲健苗育成費補助 | 135 | 9 | 286,987 | 3 | 51,180 | 1 | 1,520 | 2 | 638,819 | 28 | 1,647,948 | 43 | 2,626,454 | |||
種苗確保対策費補助 | 89 | 33 | 247,549 | 16 | 158,956 | 39 | 866,810 | 2 | 7,490 | 90 | 1,280,805 | |||||
採種園補助 | 134 | 61 | 830,339 | 23 | 862,686 | 33 | 693,913 | 6 | 69,790 | 123 | 2,456,728 | |||||
臨時救農対策費補助 | 43 | 2 | 800,000 | 19 | 2,093,554 | 17 | 1,437,771 | 38 | 4,331,325 | |||||||
農村振興総合施設費補助 | 23 | 5 | 1,303,301 | 6 | 825,696 | 11 | 2,128,997 | |||||||||
土壌改良事業費補助 | 58 | 18 | 2,460,586 | 5 | 332,576 | 23 | 2,793,162 | |||||||||
牧野改良事業費補助 | 38 | 1 | 90,000 | 28 | 2,578,444 | 29 | 2,668,444 | |||||||||
開拓事業費補助 | 50 | 16 | 9,069,763 | 2 | 76,962 | 52 | 439,076 | 70 | 9,585,801 | |||||||
生活改善普及事業費補助 | 21 | 9 | 652,942 | 2 | 166,594 | 11 | 819,536 | |||||||||
合計 | 1,305 | 324 | 8,098,666 | 274 | 14,633,455 | 223 | 16,571,470 | 38 | 134,548,720 | 136 | 24,410,407 | 74 | 2,209,423 | 1,069 | 200,472,141 |
以上の結果から考察すればこの種補助金の不当経理は全国では相当多額に上るものと認められるが、このような事態が生ずる原因としては、補助金交付の決定にあたり、受給者側における補助事業の実施についての必要度と財政負担の能力とを十分に考慮しなかったこと、交付にあたって末端における事業実施についての実績をよく調査しないまま市町村等の申請に基き漫然交付したこと、その交付を受けた市町村においては多種類の補助事業に対する認識に欠けるものも多く、事業実施者に補助金を交付しないで他の目的に使用しようとしたり、正当な地元負担をしないで事業を実施しようとするものがあることなどによるものと認められるが、特に災害対策費補助金については、28年度補正予算あるいは予備費使用の処置を講じ、事業の実施時期より遅れて交付されたものであるにもかかわらず、災害後における事業実施の実状を十分調査することなく補助種目が決定されて補助金が配分されたため、補助該当の事業を実施していないものなどにまでも補助金が交付されたものも多く、さらに、経常的および災害関係補助を通じ、補助種目が多種類かつ複雑に過ぎ、市町村および受給者の補助内容に対する理解を妨げているばかりでなく、その配分も平等を期しかえって機械的に流れて零細となり、実際の配分に困難をきたしたものが少なくなかったものと認められる。以上のように原因は多岐にわたっているが、要約すれば、これら補助金の支給庁側において種目の調査選定、交付の方法、時期等が妥当でなかったことと、補助金を府県等に配分交付しただけで交付後における実際使用について指導監督および事業成績の審査が十分でなかったことが主因と認められる。
いま、補助種目別に検査の結果と1件の国庫補助金20万円以上の不当事項をあげれば次のとおりである。
(1) 農作物病虫害防除費補助
(1807)−(1818) 農作物病虫害防除費補助は、昭和28年に発生した水稲および麦の病虫害の平常防除および風水害等の災害を受けた地方における水稲、麦、馬鈴しょおよび雑穀の病虫害の特別防除に要した農薬購入費の2分の1以内を、また、防除機具購入費補助は、防除機具を購入したものに対しその購入に要した費用の2分の1以内をそれぞれ補助するもので、国庫補助金の総額は2,661,453,000円に上るものであるが、秋田ほか13県282市町村の事業費551,721,760円これに対する国庫補助金275,860,880円を実地に調査したところ、計画どおりの農薬を使用したとして補助金を実施者に交付したこととしていながら、実際は防除事業の実績を確認して適正に補助金を使用しているものはほとんどなく、
(ア) 防除事業を実施していなかったりまたは防除の実績を確認していないためこの配分に困難を生じ、補助金を農家に分配しないで未使用のまま保有しているもの、補助の目的に沿わない方法により耕作面積割等で不適当な配分をしているもの、あるいは補助目的外の防除機具の購入、会議費その他雑費に使用しているものが長崎県西彼杵郡森山村ほか125市町村で165件、その国庫補助金17,818,110円、
(イ) 実際の農薬使用量が計画に比べて不足しているものが埼玉県北葛飾郡旭村ほか28町村で31件その国庫補助金1,434,060円、
(ウ) 補助金の全部または一部を後年度に持ち越し備蓄農薬の購入費に充てているものが福島ほか3県で国庫補助金84,920,462円
合計159団体で104,172,632円に上っているが、この種の事実は、特に災害対策費補助金について多く、なかには3割以上の被害面積を標準として交付されている補助金を全村の耕作面積割にあん分したため、末端の農家受領額が50円にみたない零細額となり、はなはだしいのは静岡県で農家1戸当り1円となっていた例もある。
また、病虫害防除機具購入費補助金において、農家に交付しないで村の一般経費に流用していたものが秋田県雄勝郡皆瀬村で37,200円、補助金を学校建築経費に流用していたものが兵庫県有馬郡広野村で292,848円ある。
県名 | 事業名 | 事業主体 | 事業費 | 同上に対する国庫補助金 | 不当事業費 | 同上に対する補助金相当額 | 摘要 | |
(1807) |
秋田県 |
病虫害防除 |
秋田県 |
円 14,565,280 |
円 7,282,600 |
円 4,583,387 |
円 2,291,694 |
目的外使用 |
交付を受けた補助金7,282,600円に県費7,282,680円を加え、事業費14,565,280円で指定病虫害防除用農薬を購入し実施者に交付したこととしているが、実際は県においてそのうち4,583,387円は農家に交付することなく29年度に備蓄農薬として持ち越している。 |
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(1808) | 福島〃 | 同 | 福島県 | 147,828,800 | 73,914,400 | 94,952,936 | 47,476,468 | 目的外使用 |
交付を受けた補助金73,914,400円に県費46,938,100円、地元負担分26,976,300円を加え、事業費147,828,800円で指定病虫害防除用農薬を購入し実施者に交付したこととしているが、実際はそのうち77,830,276円相当量の薬品は農家に交付することなく、29年度に備蓄農薬として持ち越している。 |
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(1809) | 栃木〃 | 同 | 足利郡御厨町 | 1,794,496 | 897,248 | 639,538 | 319,769 | 事業量不足 |
事業費1,794,496円で硫酸銅ほか12点を施用したこととしているが、実際は1,154,958円相当量を施用したにすぎない。 |
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(1810) | 富山〃 | 同 | 婦負郡呉羽町ほか1村 | 1,795,348 | 897,674 | 1,795,348 | 897,674 | 事業確認不能、目的外使用 |
交付を受けた補助金897,674円を、事業費1,795,348円で農薬を購入して防除を実施した者に対しそれぞれ交付したこととしているが、実際は両町村とも個人薬剤使用量を確認しないで、うち411,390円を農業協同組合を通じ部落代表に交付し、残額486,284円を役場で保有して動力噴霧器その他の購入費、役場の一般経費や個人貸付けに使用している。 |
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(1811) | 静岡〃 | 同 | 榛原郡相良村ほか7町村 | 6,134,738 | 3,067,369 | 6,134,738 | 3,067,369 | 事業確認不能、不適当配分 |
交付を受けた補助金3,067,369円を、事業費6,134,738円で農薬を購入して防除を実施した者に対しそれぞれ交付したこととしているが、実際は各町村とも個人の薬剤使用量を確認しないで、その一部9,799円を補助目的外の防除機具修理代等に充て、残額3,057,570円を防除実績に関係なく水稲作付面積割等で適宜交付している。 |
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(1812) | 同 | 病虫害防除 | 志太郡大富村 | 944,762 | 472,380 | 944,762 | 472,380 | 事業確認不能、目的外使用 |
交付を受けた補助金472,380円を、事業費944,762円で農薬を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は村は個人の薬剤使用量を確認しないで、その全額を補助目的外の動力撒粉機購入費や村の一般経費に充てている。 |
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(1813) | 兵庫〃 | 同 | 加東郡米田村 | 400,426 | 200,213 | 400,426 | 200,213 | 事業確認不能、不使用 |
交付を受けた補助金200,213円を、事業費400,426円で防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は交付しないで29年度使用農薬に対する村費補助の一部に充てる予定で保有している。 |
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(1814) | 同 | 同 | 揖保郡太子町 | 2,486,750 | 1,243,375 | 2,486,750 | 1,243,375 | 事業確認不能、不適当配分 |
交付を受けた補助金1,243,375円を、事業費2,486,750円で農薬を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は町は個人の薬剤使用量を確認しないで本件補助金に別途交付を受けた稲苗輸送費補助、麦種子補助等計289,701円を加え総額1,533,076円とし、うち639,200円を防除実績と関係なく水稲作付面積639町2反に面積割で交付し、残額893,876円を被害程度別に交付している。 |
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(1815) | 同 | 防除機具購入ほか1 | 有馬郡広野村ほか1村 | 1,490,010 | 745,005 | 1,490,010 | 745,005 | 目的外使用 |
事業費1,490,010円で防除機具および農薬を購入したこととしているが、実際は本件補助金に別途交付を受けた苗代再仕立等の国庫補助金44,079円を合わせ789,084円を一括学校建築費に流用していた。 |
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(1816) | 徳島県 | 病虫害防除 | 徳鳥県 | 122,485,373 | 33,745,600 | 35,818,000 | 10,745,600 | 目的外使用 |
交付を受けた補助金33,745,600円に県費3,000,000円を加え36,745,600円を、補助目的どおり28年2号台風および西日本風水害に際し発生した稲病虫害防除のため要した農薬の購入費122,485,373円に対し1次、2次、3次の3回に分割して補助したこととしているが、実際は右のうち3次分10,745,600円は県が農薬の補助率を5割から3割に引き下げることにより生じた余剰分であって、県はこれを29年度用に使用する目的で県下各市町村に指示して手配させた29年度分農薬の購入費約3500万円の補助に充てている。 |
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(1817) | 長崎〃 | 同 | 南高来郡北有馬村ほか14町村 | 15,550,960 | 5,956,549 | 15,550,960 | 5,956,549 | 事業確認不能、目的外使用 |
交付を受けた補助金5,956,549円を、事業費15,550,960円で農薬を購入して防除を実施した者に対しそれぞれ交付したこととしているが、実際は各町村とも個人の薬剤使用量を確認しないで、本件補助金に別途交付を受けた種子購入、果樹樹勢回復等農林関係補助金の全部を合わせた総額9,280,662円の大部分を未交付のまま29年度に持ち越し、そのうちわずか224,653円を農薬購入に使用しただけで7,282,938円を補助目的外の防除機具購入費、三輪車購入費および役場経費等に充て、残額1,758,138円を保有している。 |
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(1818) | 宮崎〃 | 同 | 宮崎県 | 48,813,400 | 24,406,700 | 48,813,400 | 24,406,700 | 目的外使用 |
交付を受けた補助金24,406,700円を、事業費48,813,400円で補助目的どおり28年2号台風および西日本風水害に際し発生した病虫害防除の農薬購入費に対し補助したこととしているが、実際は農家に交付することなく28年9月および29年3月に至り県において備蓄農薬として銅水銀剤ほか11点を購入し、29年度に持ち越している。 |
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計 | 364,290,343 | 152,829,113 | 213,610,255 | 97,822,796 |
(2) 種子確保対策費補助
(1819)−(1821) 種子確保対策費補助は、昭和28年の冷害および風水害により被災した地域において、次期作に備え米麦雑穀そ菜等の種子を購入したものに対し、米麦については種子購入価格と農家の通常販売価格との差額およびその輸送費の全額を、また、雑穀そ菜種子についてはその購入費の3分の1または3分の2を補助するもので、補助金総額513,092,269円に上るものであるが、秋田ほか12県276市町村についてその実地を調査したところ、補助該当の事業を計画どおり行なっているところは少なく、種もみの払下げを受けたところでさえ種子として使用した事実が不明なところが多く、大部分の農家は早くそれぞれの種子を確保しており、農業協同組合等につき調査しても本件補助に該当するような種子購入をしているものはごくまれで、大部分の町村ではこの補助金の配分に困難を生じ、これを使用しないまま保有していたり、事業の実績を確認しないで適宜農作物の作付面積に応じ配分したり、補助対象外の農薬、防除機具等の購入費に充てたりあるいは会議費その他の名目で飲食費等に使用したものなど補助金の経理当を得ないものが秋田県雄勝郡皆瀬村ほか167市町村で国庫補助金8,858,247円の多額に上っているが、このうちには福島県双葉郡熊町村のように交付を受けた菜豆種子補助金が県費補助を含めてもわずかに75円という零細額であるため村はこの配分に困難を生じ、不使用のまま保有し補助の効果をあげることができなかったようなものが約130件60余万円含まれている。
なお、前記のように冷害その他災害対策の補助は災害の実情をよくは握せず、かつ、適期を失して交付したものが多いが、本件種子確保補助金は特にその傾向が強く、各費目を集計すれば513,092,269円に上る多額の補助金を使用したにかかわらず補助の効果があがっていないものと認められる。
県名 | 事業名 | 事業主体 | 事業費 |
同上に対する国庫補助金 | 不当事業額 |
同上に対する補助金相当額 | 摘要 | |
(1819) |
岡山県 |
麦種子 |
児島郡興除村 |
円 432,408 |
円 252,290 |
円 432,408 |
円 252,290 |
事業確認不能、不使用 |
交付を受けた補助金252,290円は麦種子329石を購入した農家にそれぞれ分配したこととしているが、実際は村は購入の事実を確認せず、農家に分配しないで補助金の全額を使用しないまま保有している。 |
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(1820) | 愛媛〃 | そ菜代作用種子 | 喜多郡大洲町 | 877,100 | 265,524 | 877,100 | 265,524 | 事業確認不能、目的外使用 |
補助金311,100円(うち国費265,524円)に町費102,100円を合わせ計413,200円を78町分のそ菜代作用種子を購入した農家に分配したこととしているが、実際は町は購入の事実を確認せず農家にも交付しないで29年度に持ち越し、補助対象外の病虫害防除機具の購入費に385,450円、また、食糧費に22,947円を使用し、残額4,803円を現金で保有している。 |
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(1821) | 長崎〃 | 麦種子 | 南高米郡北有馬村ほか1村 | 873,749 | 481,813 | 873,749 | 481,813 | 事業確認不能、目的外使用 |
北有馬村が交付を受けた補助金276,132円に村費224,385円を合わせ計500,517円を麦種子225石を購入した農家にそれぞれ交付したこととしているが、実際は村は購入の事実を確認せず村費も支出しないで補助金だけを別に交付を受けた苗代再仕立ほか5費目の補助金937,809円と合わせ1,213,941円を別途に経理して29年度に持ち越し、三輪車購入、役場経費の補てん等に618,144円、農作物病虫害防除に318,300円を使用し、残額277,497円を現金で保有している。 また、北高来郡森山村が交付を受けた補助金205,681円を麦種子168石を購入した農家に対し分配したこととしているが、実際は右と同様に苗代再仕立ほか4費目の補助金891,119円と合わせ1,096,800円を別途に経理し、29年度に持ち越して補助対象外の防除機具購入費、苗代害虫駆除農薬費等に754,720円を使用し、342,080円を使用しないまま保有している。 |
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計 | 2,183,257 | 999,627 | 2,183,257 | 999,627 |
(3) 蚕桑病虫害防除その他蚕糸関係補助
(1822)−(1828)蚕糸関係補助のうち、蚕桑病虫害防除補助金は、昭和28年度に施行した病虫害防除の農薬購入費の2分の1以内、また、樹勢回復肥料代金および蚕種代金等補助金は28年度に凍霜害を受けた桑園の樹勢回復の速効性肥料および春繭減収を回復する晩晩秋用蚕種の購入費の3分の1以内を補助するもので、国庫補助金の総額は281,848,000円に上り県および市町村が国庫補助金と同額以上を負担することを条件としているものであるが、福島ほか7県45町村についてその実地を調査したところ、
(ア)病虫害防除費補助金において、県から業務の委託を受けた県養蚕販売農業協同組合連合会が農薬を購入しないでその全部または一部を補助の目的と相違する肥料あるいは消毒剤の購入費に使用していたり、連合会の経費に充当していたものが、福島ほか3県で国庫補助金38,456,585円補助該当の事業実績を確認しないで、補助の対象とならない被害軽微の地区をも含め市町村内の全桑園面積によりあん分して分配したものが、静岡県浜名郡北浜村ほか6町村で国庫補助金382,900円計11件38,839,485円、
(イ)樹勢回復肥料代金および蚕種代金等補助金において、県および市町村が正当な義務負担をしていないため事業量が計画より不足していたり、補助金の大部分を事業に使用せず県吏員の給料等に充てたものなどが福島県で2件40,125,600円(国庫補助金13,285,667円)、兵庫県で2件4,034,700円(国庫補助金1,258,000円)、事業を施行しなかったり事業の実績を確認していないため補助金の配分に困難を生じ、市町村が補助金を使用しないで保有していたり、補助の対象とならない被害軽微な地区をも含め桑園の全面積であん分して分配していたものなどが、静岡県浜名郡北浜村ほか16町村で24件その国庫補助金660,032円計28件15,203,699円あり、結局、補助金の使用当を得ないものが総計39件54,043,184円の多額に上っている。
なお、右の(ア)のように福島ほか3県においては高率補助の農薬購入費に充てるものとして補助金の交付を受けながら、実はその大部分を別途低率補助の対象となっている肥料購入費に流用しているが、これは多量の農薬を必要としない実情であるのに被害の調査が不十分で漫然申請どおりの補助金を交付したことによるものと認められる。
県名 | 事業 | 事業主体 | 事業費 | 同上に対する国庫補助金 | 不当事業費 | 同上に対する補助金相当額 | 摘要 | |
(1822) |
福島県 |
蚕桑病虫害防除 |
福島県 |
円 38,480,000 |
円 19,240,000 |
円 37,770,000 |
円 18,885,000 |
目的外使用 |
県養蚕販売農業協同組合連合会が38,480,000で石灰硫黄合剤52,507本、BHC除虫菊乳剤123,476本を購入して配付したこととしているが、実際に農薬を購入したのは710,000円にすぎず、その他の37,770,000円は農薬を購入しないで補助の目的と相違する硫安、石灰窒素等の肥料を購入している。 |
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(1823) | 同 | 桑樹勢回復 | 福島県 | 59,136,000 | 19,712,000 | 19,712,000 | 6,570,667 | 事業量不足 |
県養蚕販売農業協同組合連合会が59,136,000円で硫安632,490貫を購入して配付したこととしているが、実際は粒状固型肥料421,660貫39,424,000円を購入して配付したにすぎず、県および市町村はその負担したとしている19,712,000円を全く負担していない。なお、県はその負担すべき9,856,000円を右連合会から寄付を受けて負担したこととしているが、県から補助事業の実施を委託された同連合会は同額を差し引き国庫補助金に相当する量を養蚕家に配分している。 |
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(1824) | 同 | 蚕種購入 | 福島県 | 20,413,600 | 6,715,000 | 20,413,600 | 6,715,000 | 目的外使用 |
県養蚕販売農業協同組合連合会が20,413,600円で晩晩秋蚕種268,600グラムを購入して配付したこととしているが、実際は県および市町村が負担すべき6,714,000円を全く負担しないで国庫補助金6,715,000円だけを本件補助の目的と相違する一般晩秋蚕種に対する助成に充てている。なお、県はその負担すべき3,357,500円を負担したこととしているが、実際は前項同様の取扱をしている。 |
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(1825) | 埼玉〃 | 蚕桑病虫害防除 | 埼玉県 | 37,264,521 | 18,632,260 | 37,264,521 | 18,632,260 | 目的外使用 |
県養蚕販売農業協同組合連合会が37,264,521円で石灰硫黄合剤464石3斗、BHC除虫菊乳剤15,151キログラムを購入して配付したこととしているが、実際はこれを全く購入しないで補助目的と相違する固型粒状肥料を購入している。 |
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(1826) | 兵庫〃 | 同 | 兵庫県 | 2,270,000 | 1,135,000 | 588,650 | 294,325 | 目的外使用県 |
県養蚕販売農業協同組合連合会が2,270,000円でBHC除虫菊乳剤10,089本を購入し配付したこととしているが、実際はうち2,617本588,650円を薬剤生産者に引き取らせ、その代金で補助目的と相違するホルマリンほか3点443,955円を購入し、残額144,695円を連合会の諸経費に使用している。 |
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(1827) | 同 | 桑樹勢回復蚕種購入 | 兵庫県 | 4,034,700 | 1,258,000 | 4,034,700 | 1,258,000 | 事業確認不能、目的外使用 |
交付を受けた補助金1,258,000円に同額の県費補助金1,258,000円を合わせ計2,516,000円を県養蚕販売農業協同組合連合会を経由して、事業費4,034,700円で硫安34,409貫、晩晩秋蚕種12,401グラムを購入した者に分配したこととしているが、実際は事業を施行した事実がなく、県はその義務負担をしないで国庫補助金1,258,000円だけを受領後7箇月を経た29年5月に至りようやく同連合会に交付し、同連合会はそれから更に県吏員の給料等に充てるため大部分を差し引き一部を末端の農業協同組合に交付しているが、その組合でもこれを使用しないで保有している。 |
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(1828) | 長崎県 | 蚕桑病虫害防除 | 長崎県 | 1,290,000 | 645,000 | 1,290,000 | 645,000 | 目的外使用 |
県養蚕販売農業協同組合連合会が1,290,000円でBHC除虫菊乳剤を購入して配付したこととしているが、実際は県および市町村が正当な義務負担をしないで同連合会は国庫補助金645,000円だけを29年度に持ち越し、本件補助の目的と相違する夏刈桑園用BHC除虫菊乳剤およびパフソールの購入費に充てている。 |
計 | 162,888,821 | 67,337,260 | 121,073,471 | 53,000,252 |
(4)樹勢回復肥料代金補助
(1829)−(1830)樹勢回復肥料代金補助は、昭和28年の凍霜害および風水害等により被災した茶、果樹その他特用作物の樹勢回復のため要した肥料購入費の3分の1以内を補助するもので、国庫補助金の総額は62,621,000円に上り、県および市町村が国庫補助金と同額以上を負担することを条件としているものであるが、静岡ほか6県の111市町村についてその実地を調査したところ、市町村が正当な義務負担をしていないため計画どおりの事業を施行しているものがほとんどなく、なかには事業の実績を確認していないため配分に困難を生じ、補助金を分配しないで市町村等で保有していたり、国および県からの補助金だけを作物の栽培面積割等で分配していたり、その一部を供出慰労費、防除慰労費等補助の目的と相違する使途に充てているものもあり、補助金の経理当を得ないと認められるものが静岡県小笠郡河城村ほか77市町村において国庫補助金4,376,778円に上っている。
県名 | 事業内容 | 事業主体 | 事業費 |
同上に対する国庫補助金 | 不当事業費 |
同上に対する補助金相当額 | 摘要 | |
(1829) |
静岡県 |
茶樹勢回復 |
小笠郡河城村ほか5町村 |
円 6,862,800 |
円 2,288,300 |
円 6,862,800 |
円 2,288,300 |
事業確認不能、不適当配分 |
交付を受けた補助金2,288,300円を、被害茶園963町2反に硫安72,259貫を6,862,800円で施用した者に対しそれぞれ交付したこととしているが、実際はいずれの町村も末端受給者の事業実績を確認していないため補助金の配分に困難を生じ、別に交付を受けた病虫害防除費補助金等782,030円を合わせ3,072,330円を茶園面積割または人頭割で適宜分配している。 |
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(1830) | 長崎〃 | 果樹樹勢回復 | 西彼杵郡茂木町ほか1村 | 1,116,115 | 404,144 | 1,116,115 | 404,144 | 事業確認不能、目的外使用 |
交付を受けた補助金404,144円を、被害果樹園154町6反に硫安、過石および加里8,498貫を686,250円および農薬4,084キログラムを429,865円計1,116,115円で施用した者に対しそれぞれ交付したこととしているが、実際は両町村とも末端受給者の事業実績を確認していないため補助金の配分に困難を生じ、別に交付を受けた苗代再仕立、種子購入、病虫害防除等農林関係補助金の全部を合わせた総額1,159,331円を一括して別途に経理し、1,151,923円を29年度病虫害防除機具および薬剤購入費、補償金、実行組合長会議費等目的外の使途に充て、残額7,408円を使用しないまま保有している。 |
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計 | 7,978,915 | 2,692,444 | 7,978,915 | 2,692,444 |
(5)水稲健苗育成費補助
(1831)−(1832)水稲健苗育成費補助は、昭和28年および29年播種にかかる水稲保温折衷苗代に要する温床紙の購入費に対し定額を補助するもので、国庫補助金の総額は842,497,256円に上っているが、秋田ほか9県135市町村についてその実地を調査したところ、計画どおりの事業を実施したとして補助金を実施者に交付したこととしていながら実際は温床紙を全く購入していなかったり、実際の購入量が計画に比べて不足していたため補助金を分配しないで不使用のまま保有していたもの、補助の目的に沿わない方法により分配したり補助目的外の使途に充てていたものが愛媛県および秋田県仙北郡西明寺村ほか37市町村で2,626,454円になっている。
県名 | 事業主体 | 事業量 |
同上に対する国庫補助金 | 不当事業量 | 同上に対する補助金相当額 | 摘要 | |
(1831) |
秋田県 |
仙北郡西明寺村農業協同組合ほか1組合 |
坪 |
円 1,234,100 |
坪 25,450 |
円 547,175 |
事業量不足 |
温床紙57,400坪を購入したこととしているが、実際の購入数量は31,950坪にすぎず25,450坪が不足している。 |
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(1832) | 愛媛〃 | 愛媛県 | 203,000 |
4,364,500 | 29,395 |
631,993 | 目的外使用 |
温床紙203,000坪を購入したこととしているが、実際の購入数量は173,605坪にすぎず、29,395坪が不足しており、この不足分に対する国庫補助金631,993円は業務の委託を受けた県経済農業協同組合連合会が県費補助金451,285円を加え計1,083,278円を別途に保有し、663,478円を連合会の啓蒙費、講習会費と称する経費、419,800円を関係農業協同組合等に対し坪当り20円の割で分配して各組合経費に使用させていた。 |
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計 | 5,598,600 | 1,179,168 |
(6)稲苗確保対策費補助
(1833)稲苗確保対策費補助は、昭和28年の水害により冠水した水田の苗代再仕立に要する種子、肥料、農薬の購入または植替用の稲苗輸送に要した経費の一部を補助するもので、国庫補助金は総額123,751,233円に上っているが、富山ほか7県の89市町村を実地に調査したところ、稲苗を地区外から移入した事実がなかったり、他県に移出したような市町村にまで補助金を交付したり、あるいは補助該当事業の実施を確認しないで漫然と補助金を交付しているものが多く、その結果、市町村では交付を受けた補助金を使用しないで保有していたり、配分に困難を生じ面積割であん分交付していたり、なかには補助金の全部または一部を補助目的外の防除慰労費、村おこし大会負担金等に充てているものもあり、補助金の使用当を得ないと認められるものが富山県西礪波郡礪中町(旧藪波村)ほか45市町村で1,280,805円に上っている。
(7)採種圃補助
(1834)採種圃補助は、指定種子生産圃場、菜種共同苗圃の設置経営に要する経費に対しその一部を定額補助するもので、国庫補助金は総額580,645,839円に上っているが、富山ほか6県134市町村について実地に調査したところ、
(ア)圃場設置経営についての実績がなかったり、またはその事実を確認することができないため補助金の分配に困難を生じ、補助金を使用しないまま市町村で保有していたり、作付面積によりあん分して分配したり、補助目的外の防除機具、品種試験の種もみ購入代等に使用していたものが宮崎県小林市ほか11箇所で国庫補助金2,192,786円、
(イ)補助金を指導農業協同組合連合会等を経由して組合の手数料、経費等を寄付金の名義で差し引かれたり、組合が分配しないで保有していたもの、または、前年度の同種補助金に剰余を生じて持ち越されたため28年度の補助金を使用しないで保有していたものが兵庫県出石郡室埴村農業協同組合ほか5箇所で国庫補助金195,922円、
(ウ)補助該当の事業実績が計画を下回ったため補助金の一部が不必要となり、この分を飲食費等に流用したものが愛媛県越智郡清水村ほか3箇村で国庫補助金68,020円
あり、結局、補助金の使用当を得ないと認められるものは総計122箇所国庫補助金2,456,728円に上っている。
県名 | 事業名 | 事業主体 | 事業量 | 同上に対する国庫補助金 | 不当事業量 | 同上に対する補助金相当額 | 摘要 |
宮崎県 |
菜種共同育苗 |
小林市 |
|
円 384,400 |
7町8畝 |
円 384,400 |
事業確認不能、不適当配分 |
菜種共同育苗圃7町8畝を設置したこととしているが、実際はその事実がなく補助金を菜種作付面積994町9反1畝に対し反当り38円66の割合で3,284名に交付している。 |
(8)臨時救農対策施設費補助
(1835)−(1843)臨時救農対策施設費補助は、北海道、東北その他冷害を受けた地方の被害農民に就労の機会を与え、労賃収入によりその再生産を図ることを目的として交付したもので、道路、ため池、水路等の工事で年度内に完成することができる見込のものを対象とし国庫補助金は総額1,250,000,000円に上り、補助金のほか地元負担分に対しては別に農林漁業資金を融通しているものもあるが、秋田ほか7県43市町村についてその実地を調査したところ、大部分の市町村において地元負担をしないでほとんど補助金だけで工事を施行し、融資を受けた農林漁業資金を当該事業に使用しないで市町村財政の補給または農業協同組合の経費等に流用しており、一方、工事の出来高をみると、切盛土量、石垣の胴込、裏込量が不足していたり、コンクリートの配合が粗悪となっているものや、現地の実情に沿わない過大な設計を作っていたものが多く見受けられている。なかには、新規の事業を実施しないで既設の道路や水路を補助対象としているもの、事業の実施が遅れ農繁期になって工事を行なったため地元労力により施行しないで建設業者に請け負わせ施行しているもの、補助金だけで工事を施行したため地元民を無償または設計額より著しく低価な賃金で就労させているものなど地元の労賃収入に寄与しておらず本事業の趣旨に沿わない結果となっているものが、静岡県富士郡上井出村ほか22市町村において38件工事費9,378,486円これに対する国庫補助金4,331,325円に上っている。
右のほか、冷害対策農業公共施設災害復旧事業費補助においても、臨時救農土木事業の一部を実施したものに対し交付したものが594,124,955円あるが、これを過年度災害復旧の仕越工事費の補てんに充て臨時救農の趣旨に沿わない結果となっているものが国庫補助金において北海道ほか18都県1,110事業主体299,461,000円に上っている。
県名 | 事業内容 | 事業主体 | 事業費 | 同上に対する国庫補助金 | 不当事業費 | 同上に対する補助金相当額 | 摘要 | |
(1835) |
秋田県 |
客土 |
雄勝郡東成瀬村 |
円 600,000 |
円 300,000 |
円 600,000 |
円 300,000 |
事業確認不能、不使用 |
農地15町の客土を施行したこととしているが、実際は28年度に事業を実施した形跡がほとんどなく、補助金のうち192,000円を農業協同組合の資金として交付し、残額108,000円は29年9月当時まだ県から受領していない。 |
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(1836) | 富山〃 | 客土、水路 | 黒部市(旧下新川郡桜井町) | 2,700,000 | 1,350,000 | 541,000 | 270,500 | 事業量不足 |
農地9町6反の客土1,920立米を600,000円、水路4本延長1,237メートルのから積石垣を2,100,000円で施行したこととしているが、実際は客土は1,152立米を施行したにすぎず、水路は石垣の裏込量が設計よりも不足しているため、工事費は客土399,000円、水路1,760,000円計2,159,000円にずぎない。しかして、客土工事の地元負担分として借り入れた農林漁業資金240,000円のうち141,000円は使用しないまま保有している。 |
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(1837) | 同 | 水路、林道 | 上新川郡大山村 | 1,100,000 | 550,000 | 465,400 | 232,700 | 積算過大 |
水路3本延長300メートルを572,000円、林道延長450メートルを528,000円で新設したこととしているが、水路は不必要なコンクリート型わくを見込んであり、林道は土砂切取を硬岩切取の設計として過大な工事費を見込んでいたため実際の工事費は水路317,800円、林道316,800円で足りている。 |
||||||||
(1838) | 同 | 林道 | 上新川郡福沢村 | 1,414,000 | 707,000 | 501,000 | 250,500 | 積算過大 |
林道延長848メートルを1,414,000円で新設したこととしているが、実際は土砂切取を軟岩または硬岩切取として工事費を過大に見込んだり、切盛土量が設計量の半分程度となっているため工事費は913,000円にすぎず、農業協同組合が地元負担分として借り入れた農林漁業資金560,000円を全く使用しないで同組合の運転資金に流用している。 |
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(1839) | 同 | 農道 | 下新川郡朝日町(旧山崎村) | 1,000,000 | 400,000 | 500,000 | 200,000 | 積算過大 |
農道3本延長996メートルを1,000,000円で新設したこととしているが、実際は500,000円で関係部落または土建業者に請け負わせ、ほかに夫役472人を無料で出役させ施行したもので、地元負担分として借り入れた農林漁業資金480,000円を全く使用しないで村農業協同組合に預金している。 |
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(1940) | 同 | 水路、林道 | 西礪波郡西野尻村 | 1,000,000 | 500,000 | 694,307 | 347,153 | 事業量不足 |
水路延長224メートルを800,000円で新設したこととしているが、実際は187,937円で既存の水路を補修したものであり、また、林道延長519メートルを200,000円で新設したこととしているが、実際は切盛土量が不足しているため工事費は117,756円にすぎず、地元負担分として借り入れた農林漁業資金400,000円を全く使用していない。 |
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(1841) | 静岡県 | 農道 | 志太郡相川村 | 1,875,000 | 750,000 | 508,332 | 203,332 | 事業量不足 |
農道3本延長1,846メートルを1,875,000円で新設したこととしているが、実際はそのうち161メートルは既存の道路の路面を補修したものであり、その他も切盛土量および石垣の胴込、裏込量が設計に比べて不足しているため工事費は1,365,603円にすぎず、地元負担分として借り入れた農林漁業資金750,000円のうち228,147円を村の一般経費に流用している。 |
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(1842) | 同 | 農道、水路 | 榛原郡川崎町 | 2,100,000 | 900,000 | 750,000 | 318,800 | 事業量不足 |
農道4本延長2,310メートルを1,500,000円、水路2本延長1,031メートルを600,000円で新設したこととしているが、実際は農道は切盛土および石垣の胴込、裏込を設計量だけ施行せず延長も479メートル不足し、また、水路のコンクリートは設計量よりも薄くかつ玉石を多量に混入するなど粗雑な工事を施行したため工事費は道路938,000円、水路412,000円計1,350,000円にずぎず、地元負担分として借り入れた農林漁業資金1,000,000円のうち655,000円を町の一般経費に流用している。 |
||||||||
(1843) | 同 | ため池 | 富士郡上井出村 | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 事業確認不能、不使用 |
事業費1,000,000円でため池1箇所を新設したこととしているが、実際は全く施行せず補助金も県から交付されていない。 |
||||||||
計 | 12,789,000 | 5,957,000 | 5,560,039 | 2,622,985 |
(9)農村振興総合施設費補助
(1844)−(1847)農村振興総合施設費補助は、積雪寒冷単作地帯等の後進地域における農業経営の改善を図るため、市町村等が施行する共同集荷所、農用運搬施設、家畜管理所等の各種共同施設に対しその事業費の一部を補助するもので、国庫補助金は102,295,000円に上っているが、秋田ほか7県23町村についてその実地を調査したところ、事業主体が補助の対象となった施設と相違するものを新築したものあるいは農用運搬施設を新規に購入したり共同集荷所を新築したこととして実際は旧車の更新を行なったり施設の移改築を施行しているもの、および地元負担金の全部または一部を負担せず計画どおりの事業を施行していないものが富山県上新川郡大沢野町(旧船峅村)ほか10町村において11件事業費5,236,633円これに対する国庫補助金2,128,997円になっている。
県名 | 事業内容 | 事業主体 | 事業費 |
同上に対する国庫補助金 | 不当事業費 |
同上に対する補助金相当額 | 摘要 | |
(1844) |
富山県 |
農用運搬施設、簡易貯水池ほか3 |
上新川郡大沢野町(旧船峅村)ほか3 |
円 1,076,000 |
円 437,000 |
円 783,085 |
円 314,094 |
目的外使用 |
農業協同組合が農用運搬施設としてオート三輪車1台を370,000円で新規に購入したこととしているが、実際は290,000円で同組合が所有していた旧車と交換したものである。また、村が簡易貯水池を176,200円で、開拓組合がため池2箇所を393,800円で新設したこととしているが、実際は貯水池は130,335円、ため池は157,520円で施行したにすぎず、ため池のうち1箇所は盛土量が著しく不足しているばかりでなくつき固めも不十分で漏水しため池としての効果を発揮していない。 |
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(1845) | 同 | 共同集荷所、コンクリート畦畔ほか3 | 西礪波郡礪中町(旧藪破村)ほか1 | 1,444,000 | 531,000 | 597,534 | 201,417 | 事業量不足 |
農業協同組合が共同集荷所15坪を306,000円で新築したこととしているが、実際は225,216円で施行し、また、村がコンクリート畦畔3,200間を800,000円で施行したこととしているが、実際は2,509間を342,250円で施行したにすぎない。 |
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(1846) | 兵庫〃 | 家畜管理所ほか2 | 美方郡大庭村ほか1 | 1,264,000 | 554,000 | 454,000 | 227,000 | 目的外使用 |
村が家畜管理所25坪を新築したこととしているが、実際は旧管理所9坪をとりこわして売却しその後に改築したものである。 |
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(1847) | 同 | 農用運搬施設、部落協同作業所ほか1 | 養父郡高柳村ほか | 1,331,000 | 498,000 | 735,615 | 266,207 | 目的外使用 |
農業協同組合がオート三輪車1台を440,000円で購入したが、これを県経済農業協同組合連合会に譲渡したうえその代金を出資に充てており、また、家畜管理所23坪を428,100円で新築したこととしているが、実際は設計外の牛けい場16坪を加え39坪を450,000円で施行している。また、村が共同作業所27坪を513,000円で新築したこととしているが、実際は330,000円で施行している。 |
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計 | 5,115,000 | 2,020,000 | 2,570,234 | 1,008,718 |
(10)土壌改良事業費補助
(1848)−(1849)土壌改良事業費補助は、酸性土壌、秋落水田等の不良耕土を改良するため施用する石灰、溶成りん肥あるいは各種含鉄資材の購入費に対し国および都道府県がその2分の1以内を補助するもので、国庫補助金は総額254,406,000円となっているものであるが、山形ほか9県58市町村についてその実地を調査したところ。いずれも計画どおりの事業を施行したこととしていながら、実際は地元負担金の全部または一部を負担しないで事業を実施しているものが多く、なかには補助金に剰余を生じているものも見受けられ、また、設計に水増しを行なっていたため地元負担をしないで補助金だけで事業を実施することができたものもあり、補助金の経理当を得ないと認められるものが愛媛県上浮穴郡川瀬村ほか22市町村で事業費9,091,322円これに対する国庫補助金2,793,162円になっている。
県名 | 事業内容 | 事業主体 | 事業費 |
同上に対する国庫補助金 | 不当事業費 |
同上に対する補助金相当額 | 摘要 | |
(1848) |
愛媛県 |
特殊土壌 |
上浮穴郡川瀬村 |
円 3,495,394 |
円 1,007,066 |
円 1,863,864 |
円 463,222 |
事業量不足 |
耕地250町に対しりん肥27,428貫、石灰96,299貫を施行したこととしているが、実際はりん肥15,126貫および石灰、38,594貫を1,631,530円で施行したにすぎず1,863,864円が事業量不足となっている。 |
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(1849) | 宮崎〃 | 土壌改良 | 小林市ほか3町村 | 10,529,570 | 3,474,465 | 3,095,155 | 1,026,513 | 事業量不足 |
耕地654町9反5畝に石灰310,505貫、りん肥57,752貫を施行したこととしているが、実際は石灰179,719貫、りん肥41,363貫を7,434,415円で施行したにすぎず3,095,155円が事業量不足となっている。 |
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計 | 14,024,964 | 4,481,531 | 4,959,019 | 1,489,735 |
(11)牧野改良事業費補助
(1850)−(1853)牧野改良事業費補助は、市町村等が管理する牧野の高度利用を図るため障害物除去、土壌改良、牧道設置等の費用に対し補助するもので、国庫補助金は106,211,000円に上り、都道府県および事業主体がそれぞれ経費の3分の1ずつ負担することを条件としているが、山形ほか9県38市町村についてその実地を調査したところ、いずれも設計どおりの事業を施行したこととしていながら、実際は地元負担の全部または一部を負担しなかったため事業量が不足しているものが多く、なかには国および県補助金相当額の事業さえ施行しないで剰余を生じた補助金を別途に保有していたり、あるいは事業をほとんど施行しないで補助金を目的外に流用しているものさえ見受けられている。
これら不当な結果を招いたのは、補助対象となった牧野の条件がそれぞれ異なっているのに、実情を考慮しないでおおむね漫然と障害物除去、土壌改良、飼肥料木植栽、牧道設置の4種を組み合わせて補助の対象としているため、事業主体においては必要のない種目の施行に熱意を欠くばかりでなく、補助金の交付が遅れ農繁期に事業を実施しなければならなくなったため事業の実施に支障をきたしたことなどによるもので、補助金の経理当を得ないと認められるものは栃木県那須郡那須村ほか26市町村で事業費7,643,832円、国庫補助金2,542,444円に上っている。なお、事業主体の負担不足のほか県が負担すべき補助金を負担していなかったものが、山形県1,796,000円、兵庫県1,957,000円、岡山県170,429円ある。
右のほか、人工授精施設費補助金で電気冷蔵庫を新規に購入したこととしているが、実際は一部を既存冷蔵庫の修理費、自転車その他の備品数の購入費に充てたものが宮崎県で1件180,000円(国庫補助金90,000円)、また、有畜営農指導指定地設置費補助金で経費の2分の1を地元が負担し飼肥料木、牧草種子を購入したこととしているが、実際は補助金相当額だけ購入したにすぎなかったものが栃木県塩谷郡箒根村で1件78,000円(国庫補助金36,000円)ある。
県名 | 事業主体 | 事業費 | 同上に対する国庫補助金 | 不当事業費 | 同上に対する補助金相当額 | 摘要 | |
(1850) |
栃木県 |
那須郡那須村大沢牧野組合ほか3組合 |
円 2,702,385 |
円 899,500 |
円 1,377,705 |
円 457,940 |
事業量不足 |
大沢牧野組合が牧野40町の改良を840,000円で施行したこととしているが、実際は飼肥料木を植栽しただけで事業費は、11,064円にすぎず、事業主体はその負担したとしている280,000円を全く負担していないばかりでなく、剰余を生じた国および県補助金548,936円は組合負債の返済および諸経費に流用している。また、横沢牧野管理組合ほか2組合が牧野3箇所176町の改良を1,862,385円で施行したこととしているが、実際はいずれも事業量が不足しているため事業は1,313,616円にすぎず、事業主体はその負担したとしている623,385円の大部分を負担しておらず、組合のなかには補助金の一部が剰余となっているものがある。 |
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(1851) | 静岡〃 | 富士郡上井出村 | 1,527,640 | 509,200 | 626,160 | 208,706 | 事業量不足 |
牧野9箇所60町の改良を1,527,640円で施行したこととしているが、実際は計画どおりの事業量を施行していないため事業費は901,480円にすぎず、事業主体はその負担したとしている509,240円を全く負担していないばかりでなく、剰余を生じた国および県補助金116,920円を使用しないで保有している。 |
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(1852) | 兵庫〃 | 美方郡村岡町 | 1,012,120 | 336,880 | 649,870 | 216,130 | 事業量不足 |
牧野2箇所38町の改良を1,012,120円で施行したこととしているが、実際は計画どおりの事業量を施行していないため事業費は362,250円にすぎず、事業主体はその負担したとしている338,360円のうち312,990円を負担しておらず、また、県が負担したこととしている336,880円を受領していない。 |
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(1853) | 岡山県 | 苫田郡上斎原村 | 1,176,125 | 391,977 | 977,250 | 330,284 | 事業量不足 |
牧野3箇所97町の改良を1,176,125円で施行したこととしているが、実際は計画どおりの事業量を施行していないため事業費は198,875円にすぎず、事業主体はその負担したとしている392,171円を全く負担しておらず、また県が負担したこととしている170,429円を受領していない。 |
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計 | 6,418,270 | 2,137,557 | 3,630,985 | 1,213,060 |
(12)開拓事業費補助
(1854)−(1856)開拓事業費補助は、開拓地の生産力増強、施設拡充のため、分教場、住宅の建築費、土壌改良費、開墾作業費等に対しその2分の1または定額を補助するもので、国庫補助金は1,848,662,930円になっているが、福島ほか7県50市町村についてその実地を調査したところ、
(ア)分教場設置費補助金を老朽校舎の改築費の一部に充てていたものが、宮崎県児湯郡川南町ほか2箇所で、3,361,000円その国庫補助金1,800,000円、
(イ)電気導入、酸性土壌改良および小団地開拓補助の各事業を計画どおり施行したこととしていながら、実際は地元負担の一部をしないで計画より低額で事業を実施しているものが、愛媛県周桑郡楠河村開拓農業協同組合ほか59箇所で1,101,884円その国庫補助金472,409円、
(ウ)開田、開畑等の開墾作業費補助金および住宅補助金の全額を実施者に交付しないで、一部を開拓協同組合の出資金、手数料、組合費に流用したり、補助の目的と相違して自動耕うん自機、肥料の購入代金に充てていたり、組合職員の給料等に充てていたものが富山県東礪波郡平村開拓農業協同組合ほか6箇所で15,440,940円その国庫補助金7,313,392円計70箇所事業費19,903,824円これに対する国庫補助金9,585,801円ある。
県名 | 事業内容 | 事業主体 | 事業費 |
同上に対する国庫補助金 | 不当事業費 |
同上に対する補助金相当額 | 摘要 | |
(1854) |
富山県 |
開墾、入植住宅 |
東礪波郡平村開拓農業協同組合 |
円 14,054,300 |
円 6,688,130 |
円 14,054,300 |
円 6,688,130 |
目的外使用 |
40町5畝の開墾補助金2,475,130円および入植住宅補助金53戸分4,213,000円計6,688,130円を受領し、これを各事業実施者に交付したこととしているが、実際は住宅補助金のうち39戸分2,966,350円を交付したにすぎず、その他の3,721,780円は分配しないで別途に経理し組合の経費に流用している。 |
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(1855) | 宮崎〃 | 分教場 | 日向市ほか1町 | 2,211,000 | 1,200,000 | 2,211,000 | 1,200,000 | 目的外使用 |
日向市財光寺小学校の分教場2教室50坪を1,200,000円で新築したこととしているが、実際は補助金だけで本校校舎の便所および渡廊下を新設しており、また、児湯郡川南町川南小学校の分教場2教室50坪を1,011,000円で新築したこととしているが、実際は補助金だけを本校校舎161坪の改築費の一部に使用している。 |
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(1856) | 同 | 開墾 | 児湯郡高鍋町小丸開拓農業協同組合 | 543,330 | 244,499 | 543,330 | 244,499 | 積算過大 |
畑2町6反、田1町を543,330円で開墾したこととしているが、実際はハンドブルドーザーで施行し事業費は81,000円にすぎず、組合は交付を受けた補助金244,499円から賦課金等91,000円を差し引いた残額153,499円を耕作者に分配しており、開田した部分は滞水のため耕作不能となっている。 |
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計 | 16,808,630 | 8,132,629 | 16,808,630 | 8,132,629 |
(13)生活改善普及事業費補助
(1857 )生活改善普及事業費補助は、冷害地における食生活を粉食に切り替えることを奨励する趣旨で完全学校給食の実施に要するじゅう器等の初度調弁費あるいは粉食加工施設の設置費等に対し2分の1以内を補助するもので、国庫補助金は96,036,000円になっているが、秋田ほか4県21町村についてその実地を調査したところ、補助対象となっている程度の施設は既に従前から調達されていたりあるいは事業実施に対する熱意を欠いていたため、学校給食施設において事業を実施しないで補助金を使用しないまま保有しあるいは裁縫室、宿直室等の新築費に充てるなど補助目的外に使用していたものが、秋田県南秋田郡脇本村ほか8町村で、2,802,485円その国庫補助金666,236円、また、粉食加工施設において事業を実施しないで補助金を使用しないまま保有していたものが秋田県平鹿郡八沢木村ほか1町で490,000円その国庫補助金153,300円計11件3,152,485円これに対する国庫補助金819,536円になっている。