(普通保険勘定)(項)漁船再保険費
水産庁で、昭和28年10月、福島県漁船保険組合に対し漁船みどり丸(97トン)の再保険金として1,800,000円を支出しているが、この保険契約は事故発生後に締結されたものであるから、再保険金支払の要はなかったものである。
右は、福島県漁船保険組合で、28年8月1日保険金額2,000,000円の引受をしたみどり丸が同月2日宮城県金華山沖で台風により沈没全損したとして同組合に対し支払った再保険金であるが、29年6月本院会計実地検査の際の調査によると、右漁船は出漁航海中台風に遭遇し28年8月2日消息が絶えて後、6日急きよ保険申込をしたのに対し1日に引き受けたようにしたもので、実際引受当時は既に事放が発生しており、したがって当該保険契約は無効であって再保険金の支払は必要がなかったものと認め注意したところ、29年10月全額を返還させた旨回答があった。