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  • 昭和28年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第7 農林省|
  • (国有林野事業特別会計)|
  • 不当事項|
  • 物件

用途を指定して売り渡した素材を他に転売されたもの


(1877) 用途を指定して売り渡した素材を他に転売されたもの

 鷹巣ほか5営林署(注1) で、昭和26年9月から28年11月までの間に、山形県橋本某に対し杉丸太ほか3樹種4,087石を輸出向繊維機械製作用材に使用する条件で随意契約により12,317,000円で売り渡したところ、買受人は条件に違背してこれを木材業者に転売している。
 右は、橋本某が、東北繊維機械工業会等架空団体の代表者の名義により長期間20回にわたり多数の営林署に不実の申請をしたのに対し、いずれも資産信用および事業計画の適否等についての調査を行わず、漫然と随意契約を結んで多量の用途指定売渡を行い、指定外用途に転売されたものでその処置当を得ない。
 なお、同人は、本件のうち鷹巣ほか2営林(注2) 署から買い受けた杉丸太3,109石(その買受代金7,868,000円)を9,249,982円で転売し、詐欺罪の容疑により29年4月起訴されている。

注1 ) 青森営林局金木営林署、秋田営林局早口、鷹巣、七座各営林署、長野営林局王滝、野尻各営林署

注2 ) 秋田営林局早口、鷹巣、七座各営林署