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  • 昭和28年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第8 通商産業省|
  • (特別鉱害復旧特別会計)|
  • 不当事項|
  • 補助金

特別鉱害復旧交付金を過大に交付したもの


(特別鉱害復旧特別会計)

(1897) 特別鉱害復旧交付金を過大に交付したもの

 (款)特別鉱害復旧支出 (項)事業費

 福岡通商産業局で、昭和29年3月北九州水道組合に対し、特別鉱害対策事業中併合工事大鳥居地区沈澱池築造工事5,737,900円に対する特別会計交付金2,582,055円を交付したものがあるが、工事は既往年度において完成していて工事費が判明していたのに、これを調査することなく実際の工事費によらず交付したため1,095,667円が過大に交付されている。
 右工事は、若松市(27年4月1県4市の水道事業が合併され前記組合に編入された。)で24年度において計画していたもので、25年12月特別鉱害の認定にあたっては通商産業大臣がプール資金事業費相当額850,000円を含めて事業費4,175,000円と認定し、かつ、施行未済工事とし、これを28年度に施行することとして27年2月に物価騰貴による補正を行い、工事費を5,737,900円と再査定し交付額を決定したものである。
 しかし、この工事は、実際には若松市が25年1月着工し、7月に事業費4,153,085円で完成したものであるから、完成後において物価騰貴による補正を行う必要はなく、しかも、この事業費のうちにはプール資金事業分850,000円を含んでおり、これに対しては別途に配炭公団等から資金が交付されているものであるから、その事業相当額を控除した事業費3,303,085円に対し所定の率45%相当額1,486,388円を交付すれば足りたもので、結局、前記金額が過大に交付されたものである。