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  • 昭和28年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第11 労働省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 補助金

失業対策事業費補助金の経理当を得ないもの


(2016)−(2018) 失業対策事業費補助金の経理当を得ないもの

(部)雑収入 (款)諸収入 (項)弁償及返納金

(組織)労働本省 (項)失業対策事業費補助

 失業対策事業の国庫補助金は、地方公共団体が実施する失業対策事業に要する経費のうち労力費、事務費、資材費に対し一定の割合で交付するものであるが、本院会計実地検査の際の調査によると、補助の基本額に労力費を重複して計上したり、事業に使用しなかった資材費等を含ませたりなどして精算している事例が左のとおりある。

県名 事業主体 事業年度 補助基本額 国庫補助金交付済額 補助基本額から控除すべき額 国庫補助金交付済額中返納を要する額

摘要

(2016) 岩手県 岩手県 26 931,705 465,852 688,160 344,080 失業対策事業に使用しなかったセメント代を計上したことによるもの
(2017) 福島〃 福島〃 27 209,534,937 133,565,589 4,003,010 1,458,143 労力費に重複計算および集計誤算があり、資材費に失業対策事業に使用しなかったセメント代を計上したことによるもの
(2018) 静岡〃 吉原市  371,518 245,000 371,518 245,000 指示された失業対策事業(水道整備事業)を実施しなかったことによるもの
210,838,160 134,276,441 5,062,688 2,047,223