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  • 昭和28年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第12 建設省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 工事

直轄工事の目的を達していないもの


(2030) 直轄工事の目的を達していないもの

(組織)建設本省 (項)河川等事業費

 関東地方建設局で、昭和28年11月、阪神築港株式会社に千葉県印旛郡木下町地先利根川本川木下第4機械しゅんせつ工事を18,920,000円で請け負わせているが、捨土場所の選定を誤ったため工事の目的を達していないものが1,896,563円あり、更に今後3,790,000円の手もどり工事費を要するものである。
 右工事は、河積を拡大するため195,000立米をしゅんせつするもので、しゅんせつ土砂は堤内の将監川に捨土することとして施行していたところ、用排水に支障があるとの理由で地元の反対があり、捨土箇所を高水敷凹地に変更して29年3月しゅん功したものであるが、設計変更の際凹地の容量を実測することなく95,623立米を捨土したため、35,525立米工事費1,896,563円が在来地盤高以上に隆起していてしゅんせつの目的を達していないばかりでなく、本件捨土箇所は、改修計画による高水敷掘さく箇所に当っていて早急に右隆起部分全部の除去を行わなければならず、このため3,790,000円を要する結果となっている。