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  • 昭和28年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第12 建設省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 工事

直轄工事の施行が粗漏なため手直しを要するもの


(2031)−(2032) 直轄工事の施行が粗漏なため手直しを要するもの

(組織)建設本省 (項)河川等災害復旧事業費 ほか1科目

 関東、九州両地方建設局で施行した左記災害復旧工事は、いずれも設計どおり完成したこととして請負代金の全額を支出したものであるが、工事の監督および検収が不十分なため施行が粗漏で既に護岸の一部は崩壊しているなど工事の目的を達しておらず手直工事を要するものが左のとおり2件2,495,000円ある。

地方建設局

工事 請負人 着工年月完成年月 工事費 手直し所要額
年月
(2031) 関東 茨城県結城郡大形村鬼怒川筋鎌庭第2床固災害復旧 興土建設株式会社 27,12
28,8
33,000,000
(うち27年度分20,570,000)
1,370,000
床固め120メートルおよび護岸延長732メートルを復旧したものであるが、護岸の法、平張部分等のコンクリートは412立米の設計に対して125立米、裏込砂利は549立米の設計に対して104立米が不足しているばかりでなく、コンクリートも粗悪で58平米は既に崩壊している。
(2032) 九州 佐賀県三養基郡南茂安村筑後川右岸坂口捷水路右岸護岸災害復旧 株式会社佐藤組 29,1
〃3
15,500,000 1,125,000
延長340メートルの間にから石積護岸1,890平米、詰ぐい工324メートル等を復旧したものであるが、から石積護岸のうち平張部分510平米の裏込ぐり石は204立米の設計に対して51立米が不足しているばかりでなく、石張の施行が不良で505平米の法面がはなはだしく不陸となっている。
48,500,000
(うち27年度分
20,570,000)
2,495,000