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  • 昭和28年度|
  • 第2章 国の会計

会計事務職員に対する検定


第5節 会計事務職員に対する検定

 昭和28年12月から29年11月までの間に、出納職員が現金または物品を亡失き損した事実について所管庁から報告を受理し処理を要するものは、繰越分を含め3,552件1,168,107,324円で、これに対し弁償責任の有無の検定等の処理をしたものは、3,124件894,497,824円で、その所管別内訳は左のとおりである。
 なお、処理未済件数は428件273,609,500円で、その大部分は所管庁との間に照会中の案件である。

所管 報告受理 処理済
有責任 無責任 その他

裁判所

2
千円
4,568
千円 
1
千円
261
千円
1
千円
261
総理府 75 32,731     64 13,733 1 11,418 65 25,151
法務省 31 14,955 2 1,169 17 4,239 1 523 20 5,932
外務省 7 4,650     7 4,650     7 4,650
大蔵省 216 72,920 9 2,548 107 10,031 8 1,324 124 13,905
文部省 31 9,794     30 8,421     30 8,421
厚生省 33 42,122 1 9,484 16 8,399 1 348 18 18,232
農林省 755 829,864     602 651,280 6 60,931 608 712,211
通商産業省 5 1,698     4 373     4 373
運輸省 79 14,682     75 7,109 2 6,868 77 13,978
郵政省 2,141 64,152 38 8,247 1,958 13,899 36 1,644 2,032 23,790
電気通信省 16 644     14 579 1 4 15 583
労働省 12 6,227 1 170 6 3,049     7 3,220
建設省 149 69,092     115 63,774 1 8 116 63,783
3,552 1,168,107 51 21,619 3,016 789,806 57 83,071 3,124 894,497

 備考 「その他」の欄の57件83,071,000円は、日本国との平和条約の効力発生に伴う予算施行職員等の弁償責任の減免に関する政令(昭和27年政令第131号)の施行により、弁償責任に基く債務の免除されるものに該当するため、検定の手続を執るに至らなかったものである。

 前表の有責任と検定した51件は、いずれも現金の亡失に対するもので、その内訳は、出納職員の犯罪によるもの36件19,588,833円、出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによるもの15件2,031,159円である。
 現金については、大蔵省における収入金、郵政省における繰替払現金について部内職員の犯罪によるものが目立つ状況である。
 物品については、有責任と検定したものはないが、農林省における食糧、郵政省における切手類、供用物品の亡失き損は依然多く、また、建設省における資材等の亡失き損が目立つが、その原因のおもなものは、盗難、火災、風水害等で、その処置、対策については各庁関係責任者に対し特に注意を促している。