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  • 昭和28年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項|
  • 第1 日本専売公社|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により日本専売公社に損害を与えたもの


(2208)−(2209) 職員の不正行為により日本専売公社に損害を与えたもの

 日本専売公社青森支局および同橋本工場で、昭和24年10月から29年3月までの間に、関係職員により製造たばこ売渡代金、支払資金等をほしいままに領得されたものが左のとおり2件17,744,089円、鋼材5,454キログラム評価額172,671円(うち29年9月末現在補てんされた額4,571,425円)ある。

所名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額

補てんされた額
(29,9,30現在)


(2208)

日本専売公社
 青森支局

出納員
社員
 阿保某ほか1名

年月
27,7から
29,3まで


1,902,509

0
阿保某が販売課で製造たばこの出納保管、販売代金の受領等の事務に従事し、また、田名辺某は同じく販売課で製造たばこの受入回送計画、出納簿の記載整理、在庫高の調査事務に従事していることを奇貨として、製造たばこの所内売りをするにあたり、両名共謀のうえ倉庫から製造たばこを持ち出してたばこ小売人吉田某ほか33名に販売しその代金を受領しながら売渡数量り少なく販売したようにまたは全く販売しなかったように経理するなどの方法により前記代金を領得したものである。
(2209)
 橋本工場
支払職
社員
 西岡某ほか6名

24,10から
28,8まで

15,841,580
ほかに鋼材
5,454キログラム
評価額172,671

4,571,425

支払職の補助者として支払資金の出納保管事務を担当していた経理係長西岡某、平井某および物品出納職の補助者として購入物品等の出納事務を取り扱っていた岸田某の3名が共謀し、24年10月から、製造たばこ装置用木箱等を購入した事実がないのにあたかもこれを購入して現品を受け入れたように虚偽の支払票を作成し、支払票の債主領収印欄または領収書には名義人の印鑑を盗用しまたは偽造の印鑑を使用するなどの方法により支払職を偽もうして支払資金の払出しを受け、これをほしいままに領得したもの、ならびに右西岡某自身が支払職となってから西岡支払職およびその補助者となった前記職員および給与事務を担当していた井上某、物品出納職の補助者であった中村某等が共謀しまたはそれぞれ単独で、前記同様の架空経理を行なったり、購入物品等の支払代金を債主に支払わないで債主の印鑑を盗用もしくは偽造の印鑑を使用し領収書類を作成して支払済のように処理したり、給与調書の超過勤務手当額を水増しして支払に立てたり、または銀行預入金を不正に引き出したりして支払資金を領得したほか、税務署に納付すべき源泉徴収所得税または大阪地方局から保管転換を受けた鋼材を領得したものである。
17,744,089
ほかに鋼材
5,454キログラム
評価額172,671
4,571,425