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  • 昭和28年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
  • 不当事項|
  • 工事

部内発生の石炭からをそのまま利用しないて請負人持ち材料として工事を施行したもの


(2211) 部内発生の石炭がらをそのまま利用しないで請負人持ち材料として工事を施行したもの

 日本国有鉄道千葉鉄道管理局で、昭和28年6月、東鉄工業株式会社に請け負わせた小名木川駅船渠扛上工事のうち、貨物積卸場盛土工事(7,071立米)3,323,370円は、石炭がらで盛土することになっているのに、日本国有鉄道各現場で発生するものをそのまま利用する計算としないで請負人持ちで石炭がらを使用することとしたため約100万円高価となっているものである。
 右工事は、石炭がらを請負人持ちとし、工事費見積においては所要量8,460立米1,040,580円(立米当り100円に諸経費を加算したもの)となっていたが、請負人は千葉、東京両鉄道管理局管内発生の石炭がら6,983.88立米、土砂1,177.8立米計8,161.68立米を株式会社鉄道潤生会および交通工業株式会社から立米当り100円で購入して工事を施行したものである。石炭がらの処理については、両鉄道管理局とも貨車積込、取捨ての作業を右鉄道潤生会および交通工業株式会社に請け負わせているのであって、日本国有鉄道で必要とする場合は必要な箇所に取り捨てさせることができるのであるから、右工事においてこれを利用することとして石炭がらを請負人持ちとすることなく、石炭がら処理請負人をして工事現場に取り捨てさせることとすれば前記1,040,580円を予定価格に積算する必要はなく、もつと有利な契約をすることができたものと認められる。