ページトップ
  • 昭和28年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
  • 不当事項|
  • 工事

工事実施時期が遅れたため不経済となったもの


(2212) 工事実施時期が遅れたため不経済となったもの

(款)改良費 (項)諸設備費

 日本国有鉄道名古屋鉄道管理局で、昭和29年2月および3月、枇杷島構内曲線改良工事のうちき電線、トロリー線等の変更工事を2,190,946円で施行したものがあるが、曲線改良工事の施行時期が当を得なかったため約100万円不経済となっている。
 右曲線改良工事は、軌道の急カーブ部分をゆるやかにするために軌道を付け替えたものであるが、この工事施行箇所は、東海道本線電化計画に基き、名古屋電気工事事務所で28年2月にき電線、トロリー線等を新設していたので、新設後間もないこれら電化関係施設の移設等をしなければならなくなったもので、曲線改良工事施行後電化工事を施行した場合に比べて、当局者の計算によるも約100万円不経済となったものである。
 右曲線改良工事は、同鉄道管理局で26年7月計画し、本庁施設局に施行方要求していたものであるから、本庁においても、同鉄道管理局においても、当然電化工事施行前に施行することができるよう計画すべきであったのに、これを考慮せず、28年10月に至りようやく本庁で工事指定をしたもので、工事実施の計画当を得ない。