ページトップ
  • 昭和28年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
  • 不当事項|
  • 物件

軽便軌条等の貸付処置当を得ないもの


(2215) 軽便軌条等の貸付処置当を得ないもの

 日本国有鉄道で、管理当を得ないため砕石設備用等に貸し付けた軽便軌条およびトロ用輪軸を借受人にほしいままに処分されたりなどして、その損害が完全には補てんされていないものが次のとおりある。

(1) 日本国有鉄道青函鉄道管理局で、昭和28年1月、国栄砕石工業株式会社に軽便軌条(9キログラム)1,458本価額1,933,442円のものを貸し付けたが、借受人はこれを他にほしいままに売却している。

(2) 日本国有鉄道岐阜工事事務所で、27年10月岩田建設株式会社に軽便軌条(9キログラムまたは10キログラム)2,920本およびトロ用輪軸520軸を貸し付けたが、29年2月本院会計実地検査当時軽便軌条769本およびトロ用輪軸277軸価額1,791,077円のものが返還されておらず、その所在が不明となっている。