日本国有鉄道中部地方資材部金沢資材事務所で、昭和29年3月、金彦企業組合ほか2名からふとんカバー3,035枚を2,277,365円で購入したものがあるが、使用生地として特殊のものを指定し、また、必要以上に広幅のものを使用するものとしているため、これと同等程度の品質の市販品の生地を使用した場合に比べて約100万円高価に失したものと認められる。
右ふとんカバーの購入にあたっては、生地見本を呈示して規格外の特殊な粗布を使用するものとし、予定価格の算定にあたっては、使用生地の布幅を左のとおり
仕様 | 予定価格算定布幅 |
本院査定布幅 |
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180センチメートル | ×230センチメートル | 76インチ幅 | 72インチ幅 | |||
195〃 | ×250〃 | 90〃 | 76〃 | |||
115〃 | ×208〃 | 54〃 | 46〃 |
必要以上に広幅ものを使用するものとしたのであるが、ふとんカバーの生地としてはこのように特殊のものに限定する必要はなく、これと同等程度の市販品で必要限度の布幅のものを生地として使用したとすれば、契約価格に比べて約100万円は低価に購入することができた計算である。