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  • 昭和28年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
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  • 役務

荷役作業料金の支払にあたり事実に合致しない経理をしたもの


(2221) 荷役作業料金の支払にあたり事実に合致しない経理をしたもの

(款)事業費 (項)管理費ほか1科目

 日本国有鉄道高砂工場(昭和28年度第1・四半期分については関西地方資材部)で、28年度中に日本通運株式会社に請け負わせた用品倉庫構内各種荷役作業の代金として1,188,133円を支払っているが、これら各作業の実績に応じて代金を支払ったものではなく、事実に合致しない経理をしたものである。

 右支払代金のうち1,127,739円は、はい替え作業の対価であるが、はい替え作業を行なったとしている12,835,652キログラムは、28年度中の全入庫量(27年度からの繰越量を含む。)7,318,315キログラムの約1.7倍となっていてはい替え数量が著しく過大となっており、ことに、地金類、金属二次製品、油脂類および塗料類は28年度入庫量(27年度繰越量を含む。)の全量について約3回はい替えを実施したこととなっており、さらに、29年1月における土工用品の在庫量は899キログラムをこえないのに、同月中に31,775キログラム(全量について約35回)はい替えしたこととなっているような事例もあり、前記12,835,652キログラムの全量についてはい替え作業を行なったものとは認められない。当局者は、はい替え作業のほか庫入れ、庫出しの作業を行わせ、延1,481.5人を使用し、1人当り804円を基準として1,191,126円となるべきところ前記1,188,133円支払ったというが、はい替え作業についても庫入れ、庫出し各作業についても、これら作業のつど履行を確認したと認められる資料もなく、事実に合致しない経理をしたもので処置当を得ない。