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  • 昭和28年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項|
  • 第3 日本電信電話公社|
  • 不当事項|
  • 役務

借上機械についての解約が遅れむだな賃借料を支払ったもの


(2229) 借上機械についての解約が遅れむだな賃借料を支払ったもの

(款)事業支出 (項)管理共通費

 日本電信電話公社資材局で、借り受けていた統計機械を使用しなくなったのに、これについての解約手続が遅れ約225万円のむだな賃借料を支払ったものがある。

 右は、日本電信電話公社経営調査室(旧経理局統計課)における決算事務の迅速化を図るため、資材局が昭和26年7月レミントンランド会社日本総代理店吉沢機器株式会社からレミントンランド統計機械1組7台を借り受け、旧電波監理委員会庁舎(現東京港地区電話局青山分局)に設置したものであるが、使用の成績からみると能率が低いなどの理由でI.B.M統計機械の借入れ使用に切り替えることになり、資材局で同年9月日本インターナショナル.ビジネスマシーンズ株式会社に他の使用箇所分を含め90台の借入れを発注し、27年3月、旧電波監理委負会庁舎に1組15台を設置して4月から試用を開始し(7月まではレミントンランド統計機械も使用していた。)、8月以降全面的にI.B.M統計機械に切り替えたものであるから、不用となるレミントンランド統計機械についての借入契約は27年4月試用開始の際すみやかに解約の手続を執るべきであったのに、経営調査室と資材局との連絡が不十分であったなどのため28年4月に至ってようやく解約の手続を執り、解約の実現をみたのは予告期間3箇月の制限もあって7月となっているが、本件の取扱は緩慢な処置と認められる。

 また、レミントンランド統計機械の26年7月から28年7月までの借上料として支払われた4,979,358円(うち27年度以前支払分4,227,290円)のうち1年分の約225万円はむだな費用と認めざるを得ない。