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  • 昭和28年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計

会計事務職員に対する検定


第3節 会計事務職員に対する検定

 昭和28年12月から29年11月までの間に、出納職員が現金または物品を亡失き損した事実について当該機関から報告を受理し処理を要するものは、繰越分を含め94件29,633,782円で、これに対し弁償責任の有無の検定等の処理をしたものは87件15,336,035円で、その機関別内訳は左のとおりである。
 なお、処理未済件数は7件14,297,747円で、その大部分は当該機関との間に照会中の案件である。

機関名 報告受理 処理済
有責任 無責任 その他

日本専売公社

94
千円
29,633

2
千円
2,276

83
千円
12,623

2
千円
435

87
千円
15,336
備考
 「その他」の欄の2件435千円は、日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令(昭和27年政令第131号)の施行により、弁償責任に基く債務の免除されるものに該当するため、検定の手続を執るに至なかったものである。

 前表の有責任と検定した2件はいずれも現金の亡失に対するもので、その内訳は出納職員の犯罪によるもの1件2,120,204円、出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによるもの1件156,500円である。
 また、無責任と検定したものの大部分は日本専売公社におけるたばこおよび塩で、その原因のおもなものは、盗難、変質、ぬれ損、風水害等で、その処置、対策については当該公社関係責任者に対し特に注意を促している。