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  • 昭和29年度|
  • 第1章 総論|
  • 第4節 不当事項および是正事項

概要


第1 概要

 本院において、昭和29年12月から30年11月までの間に、国および政府関係機関等の歳入、歳出等に関する計算書および証拠書類を検査したものは14万4千余冊、3千1百余万枚である。
 会計検査に伴い関係者に対し質問を発したものは9千余件である。
 このようにして検査した結果、ここに不当事項および是正させた事項として記載するものを所管別、団体別にあげると

所管または団体 租税 未収金 予算経理 工事 物件 役務 補助金 不正行為 その他

裁判所

1

1
総理府       7 17 3
(1)
    3 30
(1)
総理府及び大蔵省             1     1
法務省       1       1 1 3
大蔵省 693
(677)
    1 28
(4)
    5   727
(681)
文部省     3   1   18 2   24
厚生省   2         53     55
農林省     2 89 9   865 2 171 1,138
通商産業省         1   8   6
(1)
15
(1)
運輸省             35     35
郵政省         1 1   22 1 25
労働省   8
(8)
        11 1 9 29
(8)
建設省       3     123     126
日本専売公社         1         1
日本国有鉄道       5 2 3   3   13
日本電信電話公社       12 6     1   19
農林漁業金融公庫                 3 3
日本開発銀行                 1 1
商工組合中央金庫                 1 1
693
(677)
10
(8)
5 118 66
(4)
7
(1)
1,114 38 196
(1)
2,247
(691)
備考 (ア)件数は検査報告の番号の数による。
(イ)( )内の件数は是正させた事項の件数をうち書きしたものである。

であって、合計2,247件その批難金額概計73億円に上っている。
 国および政府関係機関等の会計においてこのように不当な経理の多いことははなはだしく遺憾に堪えないところである。
 右2,247件について、概括して記述すると次のとおりである。

第2 未収金

 一般会計の収納未済額は154億8千余万円で、前年度の543億2千5百余万円に比べて著しく減少しているが、これは昭和29年度以降国税収納金整理資金が設けられ、租税収入の収納未済額が決算に計上されなくなったためである。収納未済額のうちおもなものは、公共事業費分担金119億8千余万円、病院収入15億1千9百余万円、弁償及返納金5億5百余万円、国有財産貸付収入3億9千9百余万円、国有財産売払収入2億8千7百余万円、共有船舶利用収入1億9千余万円、物品等売払収入1億8千9百余万円、引継債権整理収入1億5千6百余万円、特別会計整理収入1億7百余万円である。いま、前年度の例によって計算すると収納未済額の徴収決定済額に対する割合は4.0%に当り、前年度の4.2%に比べてやや好転しているが、徴収の促進についてなお一段の努力の要があるものと認められる。

 各特別会計の収納未済額は204億8千8百余万円で、そのうちおもなものは、食糧管理の食糧等売払代金の延納を認められているものを除くと、厚生保険36億9千2百余万円、失業保険9億1千9百余万円、労働者災害補償保険6億8百余万円の各保険料収入である。

 一般会計および特別会計の収納未済額に国税収納金整理資金の収納未済額363億3千2百余万円を合計すると723億1百余万円となり、さらに、徴収決定をしていないものを考慮すれば、事実上の収納未済額はなお多額に上るものと認められ、他方、一般会計および各特別会計ならびに国税収納金整理資金の既往年度の収納未済額で29年度においてもなお収納にいたらなかったものが806億2千9百余万円に上っており、そのうち大部分を占めるものは国税収納金整理資金の分677億2千4百余万円である。

 徴収決定額が適正でなかった事例の多いのは、租税および共有船舶利用収入ならびに労働者災害補償保険等の保険料であって、租税においては、個人、法人の所得調査が不十分であったり、法令の適用を誤ったり、源泉徴収所得税の調査が行き届かなかったこと、共有船舶利用収入においては、船舶共有持分の一部償却額および金利の計算にあたり船主が提出した収支決算書の誤りをそのまま容認したこと、保険料においては、算定の基礎となる賃金について事業主の調査や関係機関との連絡が十分でなかったことによるものが多い。

 また、租税および病院収入においては、すみやかに徴収処置をとらなかったため徴収不能となったり、滞納処分を執行することができなくなったり、徴収処置が著しく遅延する事例が多く、そのほか既往年度に過渡、誤払をしたものについて精算、返納の処置がとられていないものがある。

 これらの事例については、それぞれ本院の注意により是正されたものが多いが、なお、一般的に事実調査や部内外の通報連絡ならびに徴収の処置、収納の督促等について一層の留意が望まれる。

第3 予算経理

 予算の経理については、経理びん乱のほか予算の効率的使用の面も考えられるが、これについては本節第4(工事)、第5(物件)等において記述することとし、本項では経理のびん乱について記述する。

 架空の名義もしくは付掛けまたは正当債権者に支払ったこととしてその実支払わないで資金をねん出し、あるいは物品の売渡代金、国有財産使用料等を受領しながら、歳入に納付しないでこれを別途に保管し、これらの現金をほしいままに人夫賃、材料購入費、研究費、交際費等に充てているものがあり、そのうちには経理も著しくびん乱していて現金が使途不明となっているものもある。

 右の違法経理については、毎年度決算検査報告に掲記するとともに関係庁に対してもその根絶方を要望してきたところで、従来は国の直轄工事を行う事務所等に多く見受けられたものであるが、昭和29年度においては後記のとおり東京農工ほか2大学においてこれが発見されている。

 このような違法の経理の行われるおもな原因は、予算経理について関係法令を軽視したことなどによるものと認められ、関係庁においては責任の追及を厳にするなどその発生の防止に万全を期すべきである。

第4 工事

 工事の施行にあたり、計画の立案や所要経費の積算がずさんなため著しく不経済な結果となったり、監督、検収が不十分なため工事費が過渡となっているなどの事例については、毎年これを指摘して是正を求めてきたところであるが、昭和29年度決算についての検査の結果をみても、別項各所管において掲記しているとおり同様な事例が多数見受けられ、多額に上る工事関係予算の効率的使用について、担当部局における一層の留意が必要である。

 工事費の支払にあたり、前金払を行う必要のある場合には工事の進行度等を勘案して必要の限度内にとどむべきであるのに、工事箇所がほぼ決定しただけで設計書も作成していないものに対し多額の前金払を行なったものがある。

 工事費予算を総花的に配分して工事を施行するため全体として完成が遅れ、経費の使用効果があがらないばかりでなく、補修、災害復旧等により手もどりをきたし不経済な結果を招く傾向は、各般の公共事業にみられるところであるが、工事計画がずさんであったため施設の必要規模をこえて過大な工事を行い、一面経費不足による施設工事の繰延を行いながら、他方このような遊休施設を擁する結果となっている事例が相当に多い。また、工事の施行に先だって当然行うべき現地の調査を怠ったため工事の目的を達することができなかったものもある。

 工事を請負によって施行する場合に、契約価額の基準となる予定価格について対象工事の実態のは握や所要経費の検討が不十分なため過大な積算を行い、工事費を増大させている事例が各部門にわたって多数見受けられ、そのうちには、数回に分割して施行する一連の工事で前回の実績を検討すれば次回以降の契約で容易に単価を修正することができたと思われるのにこれを看過したり、岩石、土砂等の掘さく量を現地について十分調査しないで単純な見込で積算したり、または単一作業の場合の基準作業量を多種の作業の一貫施行にそのまま適用するなど、所要経費の積算がきわめて安易に処理されていると認められる事例が少なくない。さらに、一連の工事のうち、付帯工事の内容によってはこれを主体工事と切り離して専門の製作業者等に施行させる方が有利と認められる場合にも全体工事を一括して請負に付し、ひいて工事費が高価となっていると認められるものがある。

 工事の監督および検収がとかく形式に流れ、工事の施行が粗漏であったり、出来高の不足しているものをそのまま検収して代金の全額を支払っている事例については毎年多数指摘し、とくにこの点については29年7月各省等に対し改善の処置を要求したところであるが、本年度の検査の結果においてもこの種の事例が多数あり、ことに農林省において都道府県に工事を委託する開墾、干拓等の事業において多数発見されている。

第5 物件

 物件の調達、管理および処分については、経費の効率的使用、物件の活用、財政収入の確保等の観点において、その経理に万全を期さなければならないが、昭和29年度決算についての検査の結果によれば、調達物件の規格および数量の決定、過剰物件等の活用、予定価格の積算、物件の管理および売渡について遺憾な事例が少なくない。

 すなわち、調達物件の規格および数量の決定については、使用場所や用途等に照らし規格が適切であるかどうかの検討が不十分であったため相当量の購入品が使用されないままとなっていたり、使用してもほとんどその効果がなかったりしたものがあり、また、所要見込量および在庫量の検討が十分でなかったため過大調達となり、退蔵または遊休化等の不経済な結果をきたしている事例が多い。

 過剰物件等の活用については、遊休中の物件を活用すれば足りるのに部局間の連絡調整が十分でなかったためさらに同種のものを購入したり、従来から使用していた物件の活用をはかれば購入の要がなかったものを購入したりしたものもある。

 また、契約価額の基準となるべき予定価格を作成するにあたって、調査不十分なため各要素についての見積が適確を欠き、ひいて契約価額が適正な額をこえたと認められるものが相当ある。

 検収は、相手方の債務の履行を確認するものであるから適確に行われなけれぱならないことは当然であるのに、ややもすれば形式に流れる傾向があり、工事の検収と同様とくにこの点について29年7月各省等に対し改善の処置を要求したのであるが、本年度の検査の結果においても納入された現品と仕様書とが著しく相違しているものがそのまま見のがされて不利となった事例がある。

 物件の管理については、国有財産について台帳の記載が漏れているもの、使用させたまま長期にわたって適宜の処置が講ぜられていないもの、借受入等によってほしいままに処分されているのにそのままとなっているものなどが少なくない。

 また、物件の売渡にあたり、売渡価額の算定について、各要素についての評価が適正でなかったためひいて売渡価額が低価となっていると認められるもの、あるいは用途を指定して売り渡した物件について、その指定条件に違反して転売されているのにそのまま放置されているものなどがとくに国有林野において多く見受けられ、売渡に関係して職員が不正に利得したものさえあるが、物件の売渡についても経費予算使用と同様経済性に留意すべきものと認められる。

第6 役務

 役務関係の調達については、特定業者に継続的に施行させる作業等の単価の決定に際し実情を考慮しなかったため実際の費用に比べ著しく高額な代金を支払っているものがあるほか、借受建物の火災保険料を算出するにあたり所定の割引をしなかったため多額を支払う結果となったもの、荷役料金の改訂処置が適正でなかったため従前に比べかえって割高な料金を支払っているもの、自動車請負料において配車数量を減じまたは他の運送機関を利用することによって経費を節約することができると認められるものなどがある。

 また、駐留軍の都市周辺地区への移動に伴い建設した代替施設が完成しているのに、関係各機関の連絡調整が不十分なため引渡が遅れたなどの事情により、返還予定の在来建物等に対する借料を支払い不経済な結果をきたしているもの、倉庫借料の支払にあたり、倉庫会社が敷地として国有地または公有地を借り受けている場合、倉庫会社が貸主に実際に支払っている金額に比べ著しく多額な計算で借料を積算し支払っているものがある。

第7 補助金

 国が国庫補助金または国庫負担金等として昭和29年度中に地方公共団体、組合等に交付した金額は、地方交付税交付金および地方譲与税譲与金を除き総額3328億4千2百余万円に上っている。

 これら国庫補助金等のうち公共事業関係のものの経理については、事業主体が補助の対象となる事業費を過大に積算して査定を受けたり、設計どおりの工事を施行しなかったり、また、災害に便乗して改良工事を施行したり、はなはだしいのは架空の申請をしたり二重の査定を受けたりして国庫補助金等の交付を受けているなどの不当な事例がきわめて多く、これら不当経理の防止対策を樹立し、その絶滅をはかることが緊要であることは、本院の毎年指摘してきたところであるが、29年度検査の結果によっても、一部に相当改善の跡が見られるとはいえ別項各所管において記述しているとおり不当な事例が依然として多く、不当金額は工事完成後の検査によったものが総額7億2千6百余万円となっている。このほか、災害復旧事業の国庫補助金等については、工事完成後の検査では是正が困難な場合が多く、むしろ工事完成前早期に検査することが効果的であると認め、農林、建設、運輸各省所管の28、29年発生災害復旧事業について工事完成前に査定の内容を検査し工事費において減額是正させたものが19億8千6百余万円に上っている。

 また、公共事業関係以外の国庫補助金等の経理についても、国庫補助金等の全部または一部が事業施行者に交付されることなく市町村等で目的と異なる使途に使用されていたり、補助の目的に沿わない安易な方法で配分したりあるいは実際に要した費用に基かない不実の経理をしたりしたなどの不当な事例が多く、また、補助金額が零細なため配分が困難となり補助の効果があがらなかったものなども依然として見受けられる状況である。

 このような不当経理を防止するには、国庫補助金等の交付、補助事業の指導監督に当る各省各庁が交付にあたって行う査定、事業執行途上における監督、事業しゅん功の際の検査等においてできるかぎり実地についてこれを行うなど適切な処置をとるとともに、国庫補助金等の交付を受ける事業主体の側においても、補助事業の施行に際し法令その他に定められた補助条件を誠実に遵守するなど一層の自覚が必要であり、最近は本院の注意に基いて各省各庁および事業主体の一部については相当改善の跡が見受けられるが、なお前記のように不当事項が跡を絶えない状況であるからさらに一層の努力が望まれる。

第8 不正行為

 会計事務に関係のある職員の不正行為により国または政府関係機関に損害を与えたもので、本検査報告に掲記したものは38件その被害金額は6079万余円に上り、昭和30年9月末現在補てんされた額は1275万余円である。
 不正行為の多いのは、郵政省の3408万余円、大蔵省の819万余円、日本国有鉄道の580万余円である。
 いま、不正行為の方法をみると、

(ア) 収入関係の職にある者が正規もしくは偽造の領収書を交付しまたは領収証書を交付しないで領収した現金の一部または全部を領得したもの、

(イ) 支払関係職員またはその補助者が関係書類を偽造しもしくは正当支払額に付掛けして現金を領得したもの、

(ウ) 貯金、保険の関係職員が預入金、保険料を領収しながらその全部または一部を受け入れる処理をしなかったりまたは貯金払もどし請求書を偽造し払もどし証書の交付を受けて払もどし金を受領して領得したもの、

(エ) 管理者が関係職員と共謀して物品を領得したもの、

(オ) 押収物の換価代金の保管者が正規の取扱をしないで領得したもの
などがそのおもなものである。

 このような不正行為の発生する原因は、不正行為者本人の良心の問題ではあるが、監督の任に当る者が部下を過信したり、内部けん制組織を適確に運用しなかったり、適切な監督を怠っていることなどに乗ぜられているものもあると認められる。
 国および政府関係機関における不正行為は、その庁等の信用にも多大な悪影響を及ぼすものであるから、経理事務執行についての規律の厳守および監督はとくに留意を要するものと認められる。