ページトップ
  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第1 裁判所|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(1) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 神戸地方裁判所伊丹支部ほか2箇所(注) で、昭和27年11月から30年1月までの間に、関係職員により前渡資金および歳入歳出外現金等をほしいままに領得されたものが1事項5万円以上のもので2事項935,506円、刑事領置物である時計60個評価額225,000円(うち30年9月末現在補てんされた額155,000円、時計17個評価額63,750円)あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげると左のとおりである。
(注) 大阪地方裁判所、神戸地方裁判所伊丹支部、伊丹簡易裁判所

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(30、9、30現在)
年月
神戸地方裁判所伊丹支部
および伊丹簡易裁判所
歳入歳出外現金出納官吏
裁判所事務官  
29、3から
30、1まで
835,000 150,000
小田某

 同人が歳入歳出外現金出納官吏として保管金の出納保管事務に従事中、正当な事由なく小切手を振り出して預入金を引き出したり、もしくは架空の名義人を受取人として国庫金送金手続をとり自ら払渡銀行から現金の支払を受けたり、または破産予納金として納付された現金を日本銀行に預入しないで領得したものである。