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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
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営業用倉庫の借料の算定当を得ないもの


(3) 営業用倉庫の借料の算定当を得ないもの

(昭和28年度) (組織)調達庁 (項)防衛支出金

(組織)調達庁 (項)防衛支出金

 東京ほか2調達局(注) で、昭和28年度および29年度中に駐留軍に提供する目的で三菱倉庫株式会社ほか8会社から営業用倉庫76むねその敷地34,162.1坪、建物41,502.57坪を借り入れ、その借料として476,872,181円(うち28年度分274,514,091円)を支払っているが、借料の算定にあたり、倉庫会社が倉庫敷地として借り受けている国有地等の借料を考慮しなかったため、借料が過大に算定されていると認められるものがある。
 右は、本件営業用倉庫のうち倉庫会社が国有地または東京都有地を横浜、神戸両市または東京都から倉庫敷地として借り受けているものが16,023.06坪あり、この分については、敷地の価格を近傍類地の価格によって評価し、これに対する年5分の利回り相当額等を54,342,177円として倉庫の借料を計算しているが、倉庫会社がこの土地について貸主に支払っている借料総額12,577,521円に比べ著しい開差を生じている。

(注)  東京、横浜、大阪各調達局