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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第2 総理府|
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  • 是正させた事項|
  • 役務

建物借料が過渡となっていたもの


(4) 建物借料が過渡となっていたもの

(組織)調達庁 (項)防衛支出金

 大阪調達局で、随意契約により神港ビルディング株式会社に神戸市生田区所在同会社所有土地609.87坪、建物鉄骨鉄筋コンクリート造8階建延4,343.8坪に対する昭和27年7月28日から30年3月までの借料として176,561,435円(うち28年度以前の分103,131,215円)を支払っているが、このうち建物に対する火災保険料に関し調査不十分なため672,384円が過渡となっている。
 右の借料に含まれている火災保険料3,296,803円は、賃貸借契約および付属要綱によって損害保険料率算定会の方式により算出したこととなっているが、その計算をみると、27年7月28日から29年3月までの分は同算定会の規定する火災保険料の基本料率1,000円につき1円50、また、29年4月以降の分は基本料率1,000円につき1円30から特級割引15%を差し引き、宿舎割増1円50を加算して2円605を決定料率とし、これを各年度の固定資産登録価格に乗じて算出しているものである。しかし、本件建物の周囲には4間以上の空地があり、このような場合には、前記算定会の規定によると基本料率の30%を割引きして計算することとなっているものであるから、これを勘案し当局の計算方法にならって計算すれば、27年7月28日から29年3月までの決定料率は1円05、また、29年4月以降の分は2円2735となるのに、調査不十分なためひいて672,384円が多額に支払われた結果となったものである。
 なお、右過渡額は本院の注意により30年6月全額返納された。
 右のほか、仙台調達局で借り上げた土地が放牧地であるのにすべて畑として借料を支払ったため164,020円が過渡となっていたが、本院の注意により30年4月全額返納された。