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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
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ハラゾン錠の購入にあたり予定価格の積算が当を得ないもの


(25) ハラゾン錠の購入にあたり予定価格の積算が当を得ないもの

(組織)防衛庁 (項)保安庁

 保安庁第一幕僚監部で、昭和29年6月、随意契約により株式会社岩城商店からハラゾン錠53,644びん(1びん50錠入り)を単価39円70総額2,129,666円で購入しているが、予定価格の積算にあたり主材料のハラゾン原末を著しく高価に積算している。
 右は、予定価格39円90とほとんど同額の39円70で契約したものであるが、予定価格の積算をみると、主要原料であるハラゾン原末を業者に問い合わせた価格をそのまま1キログラム70,000円と見込んでいるが、本院が調査したところによると、本件物品は輸入品で当時輸入業者が製薬会社等に販売している価格はキログラム当り4,000円程度にすぎないのに比べきわめて高価に積算したものである。
 いま、仮にハラゾン原末をキログラム当り4,000円として原価計算すれば1びん当り23円27となり、総額において約90万円が高価に当っている計算で、ひいて購入価額を高価にしたものである。