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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第2 総理府|
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  • 物件

輸入品の購入にあたりその必要を認められないのに年度末において全額前金払をしたもの


(27) 輸入品の購入にあたりその必要を認められないのに年度末において全額前金払をしたもの

(組織)防衛庁 (項)保安庁

 防衛庁技術研究所で、昭和30年3月、随意契約により株式会社米井商店から米国製コンピューター1組を9月30日を納期として11,594,000円で購入することとし、年度末の同年3月31日に右代金全額の前金払をしているが、右は取急ぎ前金払をする要はなかったものと認められる。
 右は、本件物品が輸入品であることを理由として前金払をしたものであるが、同会社は本件物品輸入に要する外貨の割当と輸入の承認を30年8月に受けたもので、前金払を行なってもさしあたり本件輸入に関して使用しないことは明らかであったばかりでなく、同会社と米国輸出業者との取引条件をみても前金払の条件はないのであるから、取急ぎこれを行う要があったものとは認められない。