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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第4 法務省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(34) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 長崎地方検察庁島原支部ほか2箇所(注) で、昭和27年2月から30年4月までの間に、関係職員により罰金、科料等として納付された現金および収入印紙または押収物の換価代金をそれぞれ正規の取扱をしないでほしいままに領得されたもの、あるいは登録税として納付される収入印紙に代えて現金を受領しほしいままに領得されたものが1事項5万円以上のもので2事項1,221,924円(うち30年9月末現在補てんされた額12,000円)あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげると左のとおりである。

(注)  長崎地方検察庁島原支部、島原区検察庁、札幌法務局鵡川出張所

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(30,9,30現在)
年月
長崎地方検察庁島原支部および島原区検察庁 出納官吏
検察事務官
 津留某
27,2から
30,3まで
979,046 0

同人が徴収主任、分任収入官吏、歳入歳出外現金出納官吏等として納付義務者から納付された罰金等の現金および収入印紙または押収物の換価代金を正規の手続をとらないで領得したものである。