(部)租税及印紙収入 (款)租税
国税収納金整理資金
国税庁管下各税務署で、課税については、更正の期間をいたずらに経過したため徴収不能となったものがあり、また、徴収については、未納の国税に充当すべき過誤納金を還付したり、財産調査が不十分なため差押えの時期を失し滞納処分の執行停止をしたものなどがあり、そのおもなものをあげると次のとおりである。
(1) 更正の期間を経過したため徴収不能となったもの
(36)
京橋税務署で、大倉製糸株式会社(旧鶴寿製糸株式会社)の昭和24年5月から25年4月までの事業年度分法人税増差税額612,225円について、本院の注意に基き28年11月更正の決議をしながら、当時同会社の納税地が新潟県新発田市となっていたのにこれを新発田税務署に連絡しなかったため、30年3月更正の期限を経過し、徴収不能となったものがある。
右は、すみやかに徴収の処置をとらず放置したためであって当を得ない。
(2) 過誤納金等を未納の国税に充当徴収しなかったもの
(37)−(40) 過誤納となった国税、欠損繰もどしによる法人税還付金およびその還付加算金は、国税徴収法(明治30年法律第21号)第31条ノ5または法人税法(昭和22年法律第28号)第26条の4の規定により他の未納の国税に充当することとなっているのに、未納額の調査不十分等によりこれを充当徴収することなく還付したものが見受けられる。
いま、本院会計実地検査の結果判明したおもなものをあげると、麹町ほか3税務署において左のとおり4件811,938円あって、30年9月末現在なお収納にいたっていない。
税務署 | 過誤納金および還付加算金 | 還付 年月 |
納税者 | 還付当時の他の未納の国税 | 同上中充当徴収すべき金額 | 収納未済額 (30,9,30現在) |
||||
(37) |
麹町 |
|
法人税 |
円 1,519,360 |
年月 28.4 |
日下部産業株式会社 |
26年度法人税 |
円 145,088 |
円 145,088 |
円 145,088 |
還付加算金 | 149,720 | |||||||||
(38) | 神田 | { |
法人税 | 113,820 | 29,10 | 株式会社双葉羅沙店 | 28年度源泉徴収所得税 | 324,946 | 122,220 | 122,220 |
還付加算金 | 8,400 | |||||||||
(39) | 渋谷 | { |
法人税 | 132,800 | 〃9 | 株式会社アンコール・ショップ | 27年度法人税 | 211,140 | 166,750 | 166,750 |
還付加算金 | 33,950 | |||||||||
(40) | 江東 | { |
法人税 | 334,730 | 〃10 | 株式会社井田製壜所 | 27年度源泉徴収所得税等 | 460,009 | 377,880 | 377,880 |
還付加算金 | 43,150 | |||||||||
計 | 811,938 | 811,938 |
(3) 滞納処分に関し処置当を得ないもの
(41)−(50) 納税者が督促状の指定期限までに税金を完納しないときは納税者の財産を差し押えることができるのであるが、各税務署の実情をみると、差し押えるべき財産があるのにすみやかに差押えをしなかったり、不動産の差押登記の嘱託にあたって記載事項が不備なため返れいされたのにそのまま放置したり、執行猶予を取り消して処分の進行をはかるべきであるのにこれをしなかったり、差し押えた動産を長期にわたって納税者に保管させたまま放置していたりしたため財産を納税者により処分され、しかも、納税者は無財産または所在不明となり、やむを得ず滞納処分の執行停止等の処理をしなければならなくなったものが多く見受けられる。
いま、本院会計実地検査の結果判明したおもなものをあげると、芝ほか9税務署において左のとおり10件3,706,947円ある。
税務署 | 滞納額 | 滞納者 | ||
元年度および税目等 | 金額 | |||
(41) |
芝 |
24年度所得税等 |
円 200,000 |
鈴木某 |
(42) | 四谷 | 25年度源泉徴収所得税等 | 906,289 | 株式会社湊書房 |
(43) | 下谷 | 25年度所得税等 | 139,440 | 小川某 |
(44) | 大森 | 26年度法人税等 | 1,102,340 | 株式会社山内鉄工所ほか1名 |
(45) | 板橋 | 23年度源泉徴収所得税等 | 406,854 | 日本鉱機産業株式会社 |
(46) | 松本 | 26年度源泉徴収所得税等 | 117,769 | 企業組合柄本屋 |
(47) | 長岡 | 25年度所得税等 | 145,870 | 山沢某 |
(48) | 東住吉 | 26年度法人税等 | 318,586 | 有限会社光輪工業所 |
(49) | 長田 | 23年度法人税等 | 106,199 | 阪神産業合資会社 |
(50) | 名古屋西 | 25年度所得税等 | 263,600 | 斎藤某 |
計 |
3,706,947 |