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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
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建物売渡契約の解除に伴う売渡代金払もどしの処置当を得ないもの


(53) 建物売渡契約の解除に伴う売渡代金払もどしの処置当を得ないもの

(組織)財務局 (項)財務局

 関東財務局で、昭和29年12月、契約解除に伴う建物売渡代の払もどし金と損害賠償金とを相殺しないで4,981,150円を支払ったものがある。
 右は、関東財務局千葉財務部で、26年3月、随意契約により財団法人剣心学園(現在学校法人徳心学園)に鉄骨造建物等延1,383坪を学校教育施設の用に供するため4,981,150円で売り渡したところ、買受人がその用途に供しないで転売したため28年8月契約を解除し、これに伴い建物の売渡代相当額4,981,150円を払いもどすとともに損害賠償金相当額として6,786,808円を徴することとし、29年11月同財務部から関東財務局にあてて、売渡代相当額の払もどしにあたっては損害賠償金の一部に充当するよう買受人の相殺承諾書を添えて連絡したにもかかわらず、同財務局において相殺の手続をとることなく払もどし金を支払ったものでその処置当を得ない。
 なお、本院の注意により損害賠償金6,786,808円は30年9月徴収決定し10月これを収納した。