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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第5 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 物件

用途を指定して売り渡した国有財産に関し処置当を得ないもの


(55)−(59) 用途を指定して売り渡した国有財産に関し処置当を得ないもの

 普通財産を公共の用途、産業の保護奨励等のため直接に公共団体または特定の者に売り渡す場合、その用途ならびに用途に供すべき期日および期間を指定して随意契約により売り渡しているが、その条件に違反して転売されたもの、当初の用途に供されていないものなどが多数あり、本院においてはその処置について毎年注意を喚起してきたところであり、当局においても昭和27年12月以降実地調査要領に基いて相当程度の内部監査を実施し、その結果適宜な処置を講じたものもあるが、違反の事例が発見されているのにそのまま放置されているものもあるなどまだ十分な効果があがっていない。
 いま、本院会計実地検査の結果判明したもののうち30年9月末現在まだ適宜な処置がとられていないおもな事例をあげると左のとおり5件その売渡価額3,036,143円になっている。

庁名 区分 数量 所在地
(口座名)
売渡先

売渡年月
代金納入年月
転売年月

売渡価額
転売価格
転売先 指定用途

(55)

関東財務局

土地
建物
工作物

231
49

東京都
(元浅草憲兵分遺隊及び官舎)

趙某
(在東京韓国人厚生協会代表)
年月
24.7
27.1
27.2から
27.4まで

1,119,460

株式会社東京都民銀行ほか5名

厚生救済のため事務所、宿舎および授産所として買受後10年間使用
 約
6,000,000
(56)
土地 56 東京都
(中央区所在元物揚場)
梅沢産業株式会社 26.5 
26.12
27.7
757,755
1,500,000
武蔵貨物自動車株式会社 住宅、事務所敷地として買受後10年間使用
(うち24坪の転売価格)
(57)
王子出張所
870 東京都
(元東京第二陸軍造兵廠堀船倉庫)
大東燃料株式会社 25.3
25.8
29.4から
29.8まで

348,248
960,000

猪山某ほか2名 燃料製造工場敷地として買受後10年間使用
(58)
千葉財務部
建物 340 柏市
(元陸軍中央無線柏送信所)
小金町
(現柏市)
23.6
23.10
26.6

460,040
1,210,000

横山某 解体移築のうえ中学校校舎として代金納入後10年間使用

(変圧器2個等を含む。)

時価評価額から解体費相当額等218,809円を控除して売り渡したものであるが、買受人はその建物を解体しないで転売したもので、右建物の敷地4,624坪は現在まで無断で使用されている。
(59)
前橋財務部
建物
工作物
416 群馬県群馬郡
(元前橋陸軍予備士官学校)
前橋市 24.9
24.10
25.1

350,640
634,000

  移改築のうえ中学校校舎として買受後10年間使用

(支給材評価額)

時価評価額から2割相当額87,657円を減額して売り渡したものであるが、買受人は中学校校舎として使用せず市営競輪場建設資材に使用した。

備考 (ア) 数量欄の単位は土地は坪、建物は延坪、工作物は一式とする。
(イ) 転売価額は当局の調査報告額による。