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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
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旧軍用財産に関し求償の処置がとられていないもの


(66) 旧軍用財産に関し求償の処置がとられていないもの

 中国財務局で、昭和26年11月、呉市に対し港湾施設(さん橋)に使用することを条件として、元駆逐艦「楢」および「谷風」の解体発生鋼材のうち393.5トン(28年3月325.82トンに変更)を旧軍港市転換法(昭和25年法律第220号)により譲与したものがあるが、これよりさき右2艦を同市に保管させているうち、25年12月から26年7月ごろまでの間に、右解体発生鋼材以外の同艦内にあった非鉄金属13.33トンを同市によって処分され、その売却代金1,985,067円をさん橋工事費の一部に充当されており、また、同期間内に非鉄金属約17トン(当局の評価額2,358,200円)を工事請負人岡本某ほか2名によりほしいままに領得されていたのに、30年9月末現在まだ求償の処置がとられていない。