関東財務局前橋財務部および神田ほか6税務署(注) で、昭和25年12月から30年4月までの間に、関係職員によりほしいままに歳入金、国税収納金等を領得されたものが1事項5万円以上のもので8事項8,196,733円(うち30年9月末現在補てんされた額993,940円)あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげると左のとおり5件7,614,688円(うち30年9月末現在補てんされた額983,940円)である。
(注) 関東財務局前橋財務部、神田、荻窪、立川、武蔵野、高萩、兵庫、湯沢各税務署
庁名 | 不正行為をした職員 | 不正行為期間 | 不正行為金額 | 補てんされた額 (30、9、30現在) |
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(77) |
関東財務局前橋財務部 |
管財第一課 分任収入官吏 大蔵事務官 大川某 |
年月 27、9から 29、9まで |
円 1,620,678 |
円 15,000 |
同人が管財第一課徴収係に勤務中、納付者から旧公団等債権の回収金等を領収し、これを国庫に払い込まないで領得したものである。 | |||||
(78) | 立川税務署 | 総務課 分任収入官吏 大蔵事務官 加賀谷某ほか1名 |
27、3から 28、7まで |
2,598,830 | 20,000 |
分任収入官吏加賀谷某および同細川某が総務課徴収係に勤務中、単独でまたは共謀して納税者から法人税等を領収し、これを国庫に払い込まないで領得したものである。 | |||||
(79) | 高萩税務署 | 総務課 分任収入官吏 分任国税収納官吏 大蔵事務官 高野某 |
25、12から 29、8まで |
1,297,940 | 394,940 |
同人が総務課管理係に勤務中、納税者から所得税等を領収し、これを国庫に払い込まないで領得したものである。 | |||||
(80) | 兵庫税務署 | 総務課 分任収入官吏 大蔵事務官 菅原某 |
28、4から 28、7まで |
527,300 | 194,000 |
同人が総務課徴収係に勤務中、納税者から法人税等を領収し、これを国庫に払い込まないで領得したものである。 | |||||
(81) | 湯沢税務署 | 総務課 出納員 国税出納員 雇 加藤某 |
28、10から 30、2まで |
1,569,940 | 360,000 |
同人が総務課管理係に勤務中、納税者から法人税等を領収し、これを国庫に払い込まないで領得したものである。 | |||||
計 | 7,614,688 | 983,940 |