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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第5 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(77)−(81) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 関東財務局前橋財務部および神田ほか6税務署(注) で、昭和25年12月から30年4月までの間に、関係職員によりほしいままに歳入金、国税収納金等を領得されたものが1事項5万円以上のもので8事項8,196,733円(うち30年9月末現在補てんされた額993,940円)あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげると左のとおり5件7,614,688円(うち30年9月末現在補てんされた額983,940円)である。

(注)  関東財務局前橋財務部、神田、荻窪、立川、武蔵野、高萩、兵庫、湯沢各税務署

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(30、9、30現在)

(77)

関東財務局前橋財務部

管財第一課
分任収入官吏
大蔵事務官
 大川某
年月
27、9から
29、9まで

1,620,678

15,000
同人が管財第一課徴収係に勤務中、納付者から旧公団等債権の回収金等を領収し、これを国庫に払い込まないで領得したものである。
(78) 立川税務署 総務課
分任収入官吏
大蔵事務官
 加賀谷某ほか1名
27、3から
28、7まで
2,598,830 20,000
分任収入官吏加賀谷某および同細川某が総務課徴収係に勤務中、単独でまたは共謀して納税者から法人税等を領収し、これを国庫に払い込まないで領得したものである。
(79) 高萩税務署 総務課
分任収入官吏
分任国税収納官吏
大蔵事務官
 高野某
25、12から
29、8まで
1,297,940 394,940
同人が総務課管理係に勤務中、納税者から所得税等を領収し、これを国庫に払い込まないで領得したものである。
(80) 兵庫税務署 総務課
分任収入官吏
大蔵事務官
 菅原某
28、4から
28、7まで
527,300 194,000
同人が総務課徴収係に勤務中、納税者から法人税等を領収し、これを国庫に払い込まないで領得したものである。
(81) 湯沢税務署 総務課
出納員
国税出納員

 加藤某
28、10から
30、2まで
1,569,940 360,000
同人が総務課管理係に勤務中、納税者から法人税等を領収し、これを国庫に払い込まないで領得したものである。
7,614,688 983,940