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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第5 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 是正させた事項|
  • 租税

青色申告書の提出の承認を取り消させ徴収不足を是正させたもの


(82)−(85) 青色申告書の提出の承認を取り消させ徴収不足を是正させたもの

(部)租税及印紙収入 (款)租税

国税収納金整理資金

 青色申告書を提出することについて承認を受けた法人のうちで、その帳簿書類に取引の全部または一部を隠ぺいしまたは仮装して記載するなど青色申告法人としての実質を失っているものに対し、法人税の課税にあたって依然として青色申告法人としての特典を認めていたものが左のとおり上京ほか3税務署において4件あるが、右はいずれも法人税法(昭和22年法律第28号)第25条第7項第1号または第3号の規定に該当するものであるから、青色申告書の提出の承認を取り消すべきものと認め注意したところ、それぞれ不実記載等のあった事業年度にさかのぼり承認を取り消し、価格変動準備金の損金繰入、欠損繰もどし等を否認し、法人税額を追加徴収することとし、30年9月末までに1,339,620円を徴収決定した。

税務署 年度 不実記載等のあった事業年度 青色申告
取消年月
追徴法人税額 納税義務者
年月 年月
(82) 上京 29 28.1から
〃.12まで
30.5 119,320 株式会社松本商店
(83) 葛城 29 27.4から
〃.9まで
30.2 682,580 村井工業株式会社
(84) 小牧 27.4から
29.3まで
〃5 180,600 丹羽精麦株式会社
(85) 香椎 28、12から
29、11まで
〃9 357,120 株式会社鷹取商店
1,339,620