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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第6 文部省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(785)−(786) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 東北、大阪学芸両大学で、昭和26年9月から29年11月までの間に、関係職員により歳出金をほしいままに領得されたものが左のとおり2件1,642,125円ある。

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(30、9、30現在)

(785)

東北大学

教育学部

 菅野某
年月
27.11から
29.11まで

1,002,348

0
同人が職員の俸給等の計算、基準給与簿の作成および俸給等の支払事務に従事中、基準給与簿を作成するに際し、所得税額を正当額より少額に記載し、その差額分だけ現金支給額を増額して支出官または資金前渡官吏に小切手を振り出させ、受給者には正当な給与額を支払い、その差額を領得したものである。
(786) 大阪学芸大学 会計課

 福若某
26.9から
29.11まで
639,777 0
(前記(785)に同じ。)
1,642,125 0